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更新日:2022年4月21日
国土交通省から改正バリアフリー法施行規則・誘導基準省令・関係告示が令和4年3月31日に公布され、同年10月1日に施行されます。
建築物移動等円滑化誘導基準に「劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂の客席」に係る基準が追加されます。
改定の概要はリンク先参照(国土交通省のサイト)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html
■認定の申請図書における必要事項の追加等(規則第8条及び第3号様式関係)
規則第8条に定める申請の添付図書に明示すべき事項として、次の事項を追加するとともに、認定申請に係る申請書の様式(規則第3号様式)に、客席の総数及び車椅子使用者用客席数並びに平面図及び縦断面図の番号を記載するための表が追加されました。
・各階平面図:客席の位置、車椅子使用者用客席の位置、幅及び奥行き、
車椅子使用者用客席に隣接して設ける同伴者用の客席又はスペースの位置
・縦断面図:車椅子使用者用客席から舞台等まで引いた可視線
■「劇場等の客席」に係る容積率の特例(令第26条告示関係)
令第26条告示で定める通常の建築物の建築物特定施設の床面積に、「劇場等の客席」として0.5㎡席が新たに規定されました。認定特定建築物における劇場等の客席について、これを超える部分は、通常の客席の床面積を上回る車椅子使用者用客席の部分として、法第19条に基づき建築物の延べ面積の10分の1を限度として容積率算定上の床面積に算入しないこととなります。
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