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更新日:2024年10月17日
宅地建物取引のトラブルなどについて相談したいのですが。 |
宅地建物取引のトラブルを未然に防ぐためには、宅地建物取引のしくみ等についてきちんと理解しておくとともに、事前の計画・調査を行うなど、慎重に行うことが必要です。 取引を行う前には、相手方の宅地建物取引業者についても、免許の有無や、過去の経歴・実績等についても確認しておくことが重要です。なお、宅地建物取引業者名簿(茨城県知事免許業者及び茨城県内に本店を有する国土交通大臣免許業者に限ります。)は、県庁建築指導課で閲覧することができます。 また、宅地建物取引においてトラブルが発生した場合などは、次の相談窓口で相談に応じております。なお、原則として宅地建物取引業法の規制範囲での相談対応となります。契約内容による費用請求や賃貸住宅の退去時の敷金返還・原状回復などは規制対象外となり、別の相談窓口を御案内することもありますので御了承ください。 |
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茨城県土木部都市局建築指導課監察・免許担当
〒310-8555水戸市笠原町978-6(県庁舎20階東側)
電話029-301-4722
相談をお受けできるのは、宅地建物取引業法の範囲内の内容のみとなります。同法の対象外となる内容などにつきましては、他の相談窓口をご案内することもありますので、ご了承ください。
〒310-0066水戸市金町3-1-3茨城県不動産会館
電話029-225-5300
〒310-0852水戸市笠原町978-25茨城県開発公社ビル4階
電話029-244-2417
上記団体における相談については、相談日・相談場所が限られておりますので、事前に相談日時等を予約したうえで、ご利用ください。
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