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更新日:2024年10月17日

建築士法の規定による懲戒処分等の公表

茨城県知事が,建築士法第9条第1項の規定による建築士の免許の取消し,同法第10条第1項の規定による懲戒処分,同法第26条第1項及び第2項の規定による監督処分をしたときは,建築士の氏名及び処分内容等を茨城県報に公告するほか,県のホームページに掲載し公表しています。

二級建築士及び木造建築士に関する懲戒処分

被処分建築士

建築士の別及び登録番号

処分内容

建築士事務所に対する監督処分

被処分建築士事務所

建築士事務所の別及び登録番号

処分内容

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課監察・免許

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4722

FAX番号:029-301-4739

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