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更新日:2023年9月13日
2001年9月に発生した米国同時多発テロなどの事件を背景に,船舶及び港湾施設の保安の確保を目的として,SOLAS条約(海上人命安全条約)が改正されました。
これを受けて国内でも「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」
(国際船舶・港湾保安法)が平成16年7月1日から施行され,国際航海船舶と国際港湾施設に対する保安措置が義務付けられています。
・制限区域内への人や車両の出入りの管理,船舶に積み込まれる貨物の管理,港湾施設内外の監視
・フェンスや照明などの保安設備の設置
・保安措置の実施のための訓練 など
保安措置が講じられた岸壁等は制限区域が設けられます。
鹿島港公共埠頭における制限区域は以下のとおりです。
・南公共埠頭
・北公共埠頭
・外港公共埠頭
鹿島港航路泊地における制限水域は以下のとおりです。
また,民間が管理する国際港湾施設においては,民間の管理者が保安措置を講じています。
制限区域では出入り口での身分証等のチェックが行われるなど,立ち入る必要のない方の入場は禁止されます。また,岸壁等の前面水域にも制限区域が設けられ,正当な理由のない船舶の進入は禁止されます。
フェンス・ゲートで区切られた区域への立ち入り及び,制限区域内に接岸している船舶への,ボートなどによる海上からの接近はご遠慮いただきますようお願いします。また,制限区域以外の区域についても,岸壁への立ち入りは荷役作業の妨げになるばかりでなく,大変危険ですので立ち入らないようお願いします。
皆様にはご不便をおかけしますが,港の役割とテロ対策強化の必要性をご理解のうえ,ご協力をお願いします。
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