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更新日:2015年6月29日
消防用設備の工事や整備を行うには、消防設備士の資格が必要です。消防設備士には、甲種(消防用設備の工事・整備を行うことができる)と乙種(消防用設備の整備だけ行うことができる)がありますが、どちらも消防設備士試験に合格し、免状の交付を受けなければなりません。
特に制限なし
毎年1回、8~9月ごろ
一般財団法人消防試験研究センター茨城県支部(電話 029-301-1150)
(水戸市笠原町978-25 茨城県開発公社ビル内)
くわしくは、県消防安全課へ。
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