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更新日:2015年6月29日

危険物の製造所・貯蔵所・取扱所の設置、変更のことは

ガソリン、灯油、重油など消防法で定める危険物を、指定数量(下表の数量)以上製造したり、貯蔵したり、取り扱ったりする場所は、危険物施設として規制されています。
危険物には、次の表の品名欄に掲げる物品で、同表に定められる区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものが、該当します。

類別

品名

性質

数量

第一類
(酸化性個体)

  • 塩素酸塩類
  • 過塩素酸塩類
  • 無機過酸化物
  • 亜塩素酸塩類
  • 臭素酸塩類
  • 硝酸塩類
  • よう素酸塩類
  • 過マンガン酸塩類
  • 重クロム酸塩類
  • その他のもので政令で定めるもの
    • 過よう素酸塩類
    • 過よう素酸
    • クロム、鉛又はよう素の酸化物
    • 亜硝酸塩類
    • 次亜塩素酸塩類
    • 塩素化イソシアヌル酸
    • ペルオキソ二硫酸塩類
    • ペルオキソほう酸塩類
  • これまでに掲げたもののいずれかを含有するもの

第一種酸化性固体

第二種酸化性固体

第三種酸化性固体

50キログラム

300

1,000

第二類
(可燃性固体)

  • 硫化りん
  • 赤りん
  • 硫黄
  • 鉄粉

 

100キログラム
100
100
100

  • 金属粉
  • マグネシウム
  • その他のもので政令で定めるもの
  • これまでに掲げたもののいずれかを含有するもの

第一種可燃性固体

第二種可燃性固体

100

500

  • 引火性固体

 

1,000

第三類
(自然発火性物質
及び禁水性物質)

  • カリウム
  • ナトリウム
  • アルキルアルミニウム
  • アルキルリチウム
  • 黄りん

 

10キログラム

10

10

10

20

  • アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
  • 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
  • 金属の水素化物
  • 金属のリン化物
  • カルシウム又はアルミニウムの炭化物
  • その他のもので政令で定めるもの
    塩素化けい素化合物
  • これまでに掲げるもののいずれかを含有するもの

第一種自然発火性物質
及び禁水性物質

第二種自然発火性物質
及び禁水性物質

第三種自然発火性物質
及び禁水性物質

10

50

300

第四類
(引火性液体)

  • 特殊引火物

 

50 l

  • 第一石油類

非水溶性液体

水溶性液体

200
400

  • アルコール類

 

400

  • 第二石油類

非水溶性液体

水溶性液体

1,000
2,000

  • 第三石油類

非水溶性液体

水溶性液体

2,000
4,000

  • 第四石油類
  • 動植物油類

 

6,000
10,000

第五類
(自己反応性物質)

  • 有機過酸化物
  • 硝酸エステル類
  • ニトロ化合物
  • ニトロソ化合物
  • アゾ化合物
  • ジアゾ化合物
  • ヒドラジンの誘導体
  • その他のもので政令で定めるもの
    • 金属のアジ化物
    • 硝酸グアニジン
  • これまでに掲げるもののいずれかを含有するもの

第一種自己反応性物質

第二種自己反応性物質

10キログラム

100

第六類
(酸化性液体)

  • 過塩素酸
  • 過酸化水素
  • 硝酸
  • その他のもので政令で定めるもの
    ハロゲン間化合物
  • これまでに掲げるもののいずれかを含有するもの

酸化性液体

300

お問合わせは、各消防本部、県消防安全課へ。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課消防

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2896

FAX番号:029-301-2887

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