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更新日:2015年6月29日
ガソリン、灯油、重油など消防法で定める危険物を、指定数量(下表の数量)以上製造したり、貯蔵したり、取り扱ったりする場所は、危険物施設として規制されています。
危険物には、次の表の品名欄に掲げる物品で、同表に定められる区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものが、該当します。
類別 |
品名 |
性質 |
数量 |
---|---|---|---|
第一類 |
|
第一種酸化性固体 第二種酸化性固体 第三種酸化性固体 |
50キログラム 300 1,000 |
第二類 |
|
|
100キログラム |
|
第一種可燃性固体 第二種可燃性固体 |
100 500 |
|
|
|
1,000 |
|
第三類 |
|
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10キログラム 10 10 10 20 |
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第一種自然発火性物質 第二種自然発火性物質 第三種自然発火性物質 |
10 50 300 |
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第四類 |
|
|
50 l |
|
非水溶性液体 水溶性液体 |
200 |
|
|
|
400 |
|
|
非水溶性液体 水溶性液体 |
1,000 |
|
|
非水溶性液体 水溶性液体 |
2,000 |
|
|
|
6,000 |
|
第五類 |
|
第一種自己反応性物質 第二種自己反応性物質 |
10キログラム 100 |
第六類 |
|
酸化性液体 |
300 |
お問合わせは、各消防本部、県消防安全課へ。
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