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更新日:2022年9月30日
概要 | 産業振興促進区域内において対象設備を取得等し、茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例による固定資産税の課税免除を受けようとする場合に使用する様式です。 |
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様式 |
特別措置条例による固定資産税の課税免除に係る申告書(様式第5号) |
申告書以外に 必要となるもの |
・事業主別調書(様式第12号) ・法人税の特別償却の付表の写し(特別償却をしなかった場合は、その理由書及び損益計算書の写し) |
受付窓口 | 固定資産(県が課税するものに限る)の所在地を管轄する県税事務所へ申告してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く)午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。) |
お問い合わせ先 | 固定資産(県が課税するものに限る)の所在地を管轄する県税事務所へお問い合せください。 |
備考 | 固定資産税の申告の際に、併せて申告してください。 |
特別措置条例による固定資産税の課税免除に係る申告書(様式第5号)(PDF:101KB)
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