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更新日:2023年2月24日
概要 |
法第72条の2第1項第1号又は第2号に掲げる事業を行う法人(同項第1号に掲げる事業と同項第2号に掲げる事業とを併せて行う法人を含み、同項第3号又は同項第4号に掲げる事業を行う法人を除きます。)が仮決算に基づく中間申告(通算親法人が協同組合等である通算子法人と、連結法人とを除く法人が行う中間申告に限ります。)、確定した決算に基づく確定申告又はこれらに係る修正申告をする場合に使用します。なお、事業税及び特別法人事業税に係る仮決算に基づく中間申告は、その税額が予定申告に係る税額を超えないときに限り行うことができます。 平成22年10月1日以後に解散した法人は、解散後の申告もこの様式を使用します。 |
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様式枚数 | 1枚(2以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人は、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事に対しては写し1枚を添付) |
この様式以外に 必要となるもの |
必要に応じて申告書別表等を添付してください。 |
受付窓口 | 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へ提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く) 午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。) |
お問い合わせ先 | 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせください。 |
備考 |
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