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更新日:2023年4月27日
概要 | 次に該当する自動車の自動車税(環境性能割)の還付、あるいは納付義務の免除を申請する場合に使用する様式です。 ・譲渡担保財産の取得に対して課する自動車税(環境性能割)の還付を申請する場合 ・自動車販売業者が販売した自動車について、性能が良好でないことなどを理由に、その取得の日から1ヶ月以内に返還されたとき、すでに自動車税(環境性能割)を納付していれば還付申請を、自動車税(環境性能割)を納付していなければ納付義務免除申請する場合 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
印鑑(法人の場合は代表者印) 申請内容を証明する書類 その他 |
受付窓口 | 自動車を所有している場合には、住所地を管轄する県税事務所へ申請してください。 自動車を新たに取得した場合や他県から転入した場合には水戸または土浦県税事務所の自動車税分室へ申請してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く) 午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。) |
お問い合わせ先 | お住まいの地域を管轄している県税事務所へお問い合わせください。 |
備考 |
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