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更新日:2024年5月31日
概要 | 霞ケ浦北浦海区の漁業権の免許を受ける場合に使用する様式です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
【第2種共同漁業権の場合】 ・定款 ・登記事項証明書(登記簿謄本) ・事業計画書(又は漁業生産力の発展に係る計画) ・漁業法第72条第2項第2号に該当する者であることを証する書面(様式2) ・総会議事録抄本(又は謄本) ・組合員名簿 (以下、共有免許の場合) ・共同申請理由書(様式4)
・定款 ・登記事項証明書(登記簿謄本) ・事業計画書(又は漁業生産力の発展に係る計画) ・漁業法第72条第2項第1号に該当する者であることを証する書面(様式2) ・関係地区に住所を有し漁業権の内容たる漁業を営む者の属する世帯の名簿(様式3) ・総会議事録抄本(又は謄本) ・組合員名簿
<真珠養殖業>(個別漁業権) ・住民登録票の抄本(個人の場合) ・印鑑証明書 ・第1種区画漁業の事業計画書(様式3) ・代表者選定届(様式5) ・共同申請理由書(様式6) ・第1種区画漁業権(真珠養殖業)漁場配分確認書(様式7) ・第1種区画漁業権(真珠養殖業)漁業権持分確認書(様式8) |
受付窓口 | 農林水産部漁政課(茨城県霞ケ浦北浦水産事務所を経由してください) |
受付期間 | 知事が漁業権に関する海区漁場計画を作成し、公示により定めた期間 |
お問い合わせ先 | 茨城県霞ケ浦北浦水産事務所漁業調整課(電話029-822-7269 内線472) 農林水産部漁政課(電話029-301-4080) |
備考 |
申請には、1件につき3,700円の手数料が必要です。県収入証紙を貼付してください。なお、団体漁業権(第2種共同漁業権及び第1種区画漁業権のうち小割式養殖業)は、漁業法により漁業協同組合でないと免許を受けることができません。 |
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