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更新日:2024年10月1日

温泉採取事業廃止届出書

概要 温泉採取の許可又は可燃性天然ガスの濃度についての確認を受けた者が、温泉採取の事業を廃止した場合は、遅滞なく届け出てください。
なお、温泉採取許可を受けた者が温泉採取の事業を譲渡し、引き続き譲渡を受けた者が温泉採取の事業を行う場合は添付書類1.~2.は不要ですが、この場合、譲渡した者は当該届出を提出し、譲渡を受けた者は新規に温泉採取の許可を受ける必要があります。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
1.温泉のゆう出路の埋戻しの状況を表示した図面
2.温泉のゆう出路の埋戻しの状況を現した写真
受付窓口 温泉採取施設のある地域を管轄する保健所
受付期間 随時
お問い合わせ先 薬務課又は温泉採取施設のある地域を管轄する保健所
備考 事実発生後、遅滞なく2部提出してください。
郵送による手続き

郵送での手続きも可能です。ご希望の方は、申請・届出の郵送による提出について(茨城県)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部薬務課企画調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3384

FAX番号:029-301-3399