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更新日:2024年8月29日
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令和3年7月3日に静岡県熱海市で発生した土石流災害を踏まえ、国の盛土による災害防止のための総点検要領に基づき実施した点検(以下、国の総点検という)の結果をお知らせいたします。
なお、令和3年8月から9月上旬に県による緊急点検を実施しておりますが、国の総点検の結果と異なる内容となっております。これは、点検範囲及び点検内容・点検項目の違いから生ずるものであり、これらの点検結果を踏まえたうえで適切な対応を図ってまいります。
(※) 県による緊急点検の結果についてはコチラ (防災・危機管理課のページへ移動します。)
1 国の総点検の概要
土砂災害をもたらす恐れのある地域内にある近年形成された盛土(おおむね2000年以降)を対象として、災害の危険性の有無について、宅地造成等規制法、都市計画法、農地法、森林法、残土条例等、土地利用規制に係る区域ごとに法令等に基づく許可・届出等の内容と現地の状況について、書面の確認及び目視等により点検。
2 点検結果
○総点検の対象箇所数 :248箇所
1)災害防止の必要な措置が確認できなかった盛土 :1箇所
2)廃棄物の投棄等が確認された盛土 :1箇所
3)許可・届出等の手続きが取られていなかった盛土 :4箇所
4)手続き内容と現地の状況に相違があった盛土 :4箇所
※ 1)~4)は重複有り(重複を除くと、7箇所)
3 現在の状況及び今後の対応
国の総点検に該当した盛土については、全ての箇所において、法令等に基づき行為者等に対して是正措置に向けた指導を行っております。このうち、1箇所については是正措置が完了しており、残る6箇所につきましても、引き続き、適切に対応してまいります。
○国の総点検に該当した箇所一覧
通番 |
住所(※) |
備考 (対応課名) |
対応 状況 |
県による 緊急点検 との 重複箇所 |
|
A |
日立市 |
滑川町3丁目290番地ほか6地番、宮田町3356-1 |
林政課 |
② |
○ |
B |
石岡市 |
上曽2462地先 |
廃棄物規制課 |
③ |
○ |
C |
常総市 |
|
農業政策課 |
③ |
|
D |
北茨城市 |
|
林政課 |
③ |
|
E |
笠間市 |
本戸102 |
林政課 |
① |
○ |
F |
ひたちなか市 |
|
農業政策課 |
① |
|
G |
城里町 |
|
林政課 |
② |
対応状況(R6.3月末):①対応完了 ②是正措置施工中 ③是正指導中 ④現地監視中
※ 「茨城県情報公開条例 第7条第1項第2項イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報」に該当する箇所については、詳細な住所まで公表。
【参考1】国の総点検の対象箇所抽出方法と点検項目
(総点検対象箇所の抽出方法)
Ⅰ 盛土の把握
・各地方公共団体等が、許可・届出資料等から確認した盛土
・盛土可能性箇所データ(国土地理院提供)等から推定される盛土
・その他、各地方公共団体等において点検が必要と考える盛土 等
Ⅱ 重点点検対象エリア及び重点点検箇所
①土砂災害警戒区域(土石流)の上流域及び区域内(地すべり、急傾斜)
②山地災害危険地区の集水区域(崩壊土砂流出)及び地区内(地すべり、山腹崩壊)
③大規模盛土造成地
(点検項目)
1)災害防止の必要な措置がとられているか(水抜きの有無等)
2)禁止事項に関する確認(廃棄物の有無等)
3)許可・届出等の必要な手続きが行われているか
4)手続き内容と現地の状況が一致しているか(面積、土量等)
【参考2】県による緊急点検との違い
県による緊急点検は、盛土に限らず太陽光発電施設、土砂災害防止施設を対象とし、県内全域を対象に安全上の問題の有無という視点で点検しました。一方、国の総点検は、概ね2000年以降に造成された盛土を対象とし、重点点検エリア等に含まれるものについて、法令手続きの不備という視点も含めて点検しております。
これら「点検範囲」及び「点検内容・点検項目」の違いから、結果が異なっております。
【参考3】茨城県情報公開条例 抜粋
(行政文書の開示義務)
第7条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 略
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 略
イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
ウ 略
(3)~(6) 略
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