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更新日:2023年12月27日

自動車税種別割の課税誤り及び還付について

この度、自動車税種別割のうち、2019年9月30日以前に初回新規登録されたキャンピング車等に、課税誤りがあることが判明いたしました。これに伴い、過大に課税していた税額につきましては、還付をさせていただきます。

このことは、納税者の皆様の本県税務行政に対する信頼を損ねるものであり、深くお詫び申し上げます。

今後は、二度と同様の事案を起こさぬよう、再発防止策を講じてまいります。

課税誤りの経緯

平成31年度税制改正に伴い、2019年10月以降に初回新規登録されたキャンピング車等について、自動車税種別割の税額を引き下げる茨城県県税条例の改正を2019年6月に行いました。

その際、2019年9月以前に初回新規登録されたキャンピング車等については、引き下げ前の従来どおりの税額を適用することを規定する必要がありましたが、この改正が漏れておりました。

結果として、2019年9月以前に初回新規登録されたキャンピング車等に対して、条例に規定が無いまま引き下げ前の税額で課税していたこととなり、条例上の税額(引き下げ後の税額)との差額が、過大な課税となっておりました。

還付対象となる課税

2019年10月1日から2023年12月22日までに茨城県が課税した自動車税種別割

※2019年9月以前に初回新規登録されたキャンピング車、教習車及び特種用途自動車のうち、その他自家用乗用車として登録されているものが対象です。

納税者数等は下表のとおりです。(2023年12月22日現在)

車種 納税者数 課税台数 課税件数 還付額 差額
キャンピング車 3,146 4,184 10,932 13,625,900円 800円~4,100円/件
教習車 8 22 57 140,200円 2,500円/件、2,800円/件
その他のもの 2 2 8 20,000円 1,500円/件、3,500円/件
合計 3,156 4,208 10,997 13,786,100円  

今後の対応

2023年12月  対象となる方へ謝罪文の発送 

2024年1月~ 還付開始

2024年3月  茨城県議会に条例改正案を上程(予定)

還付の流れ

茨城県より、還付額(差額)が記載された「お支払通知」を2024年1月から順次送付いたします。

還付金の受取方法は、2つの方法がございます。

(1) 口座振替払いでの受取(謝罪文にお手続き方法の詳細を記載しております。)

(2) 常陽銀行本店・支店の窓口での受取

 ※常陽銀行の一部の支店では受け取れない場合がございますので、事前に常陽銀行までお問い合わせください。

再発防止

今回の事態を重く受け止め、今後は、条例改正業務について改正漏れの無いよう、再発防止に向けチェック体制の強化を徹底してまいります。

お問い合わせ先

内容 お問い合わせ先(管轄市町村)​​​​​​ 電話番号
経緯及び課税誤りの内容について 茨城県総務部税務課 029-301-2429
課税額や還付額・還付スケジュールについて 水戸県税事務所(水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、城里町、大洗町) 029-221-6605
常陸太田県税事務所(日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、東海村、大子町) 0294-80-3314
行方県税事務所(鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市) 0299-72-0482
土浦県税事務所(土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、阿見町、美浦村、河内町、利根町) 029-822-7205
筑西県税事務所(古河市、結城市、下妻市、常総市、坂東市、筑西市、桜川市、八千代町、境町、五霞町) 0296-24-9190

 

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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