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更新日:2021年1月22日

軽油引取税特別徴収義務者登録申請書

概要 軽油引取税の特別徴収義務者として指定された者が茨城県の軽油引取税の特別徴収義務者としての登録を申請する場合に提出していただく書類です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
※詳しくは、管轄県税事務所へお問い合わせください。
管轄県税事務所は、主たる事務所又は事業所所在地を所管する県税事務所となりますが、県内に主たる事務所又は事業所を有しない場合は、原則、水戸県税事務所となります。
受付窓口 管轄県税事務所へ提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除きます。)
午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 管轄県税事務所へお問い合わせください。
備考

提出期限は以下のとおりです。

  • 事務所・事業所の営業を開始しようとする場合には、営業開始日の5日
  • 事務所・事業所の営業開始後に特別徴収義務者の指定を受けることとなった場合には、指定を受けることとなった日から5日以内
  • 引渡しに係る軽油の納入が行われることとなった場合には、納入の属する日の属する月の翌月末日

様式のダウンロードについて

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448