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更新日:2021年1月22日

事務所又は事業所別在庫数量等明細書

概要 本県に在庫差量(帳簿在庫数量と実在庫数量の差異)が生じる事務所又は事業所を設置する特別徴収義務者が、事務所又は事業所ごとに前年3月から当年2月分までの1年間の在庫差量を算出し、提出していただく書類です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
※詳しくは、管轄県税事務所へお問い合わせください。
受付窓口 管轄県税事務所へ提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除きます。)
午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 管轄県税事務所へお問い合わせください。
備考
  • 事務所又は事業所ごとに在庫差量を算出し、毎年3月末日までに報告してください。
  • 事務所又は事業所ごとに、実在庫数量が帳簿在庫数量を下回り、その在庫差量が100リットル以上である場合には、自己消費があったものとみなして、その数量の全量につき軽油引取税納付申告書(第16号の12様式)により申告納付することとなります。
  • すべての事務所又は事業所において在庫差量が100リットル未満であるときは、「事務所又は事業所別在庫数量等明細書」のみを提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448