ホーム > 茨城で暮らす > 税金 > くらしと県税 > 県税のホームページへようこそ > 自動車税納税通知書の送付先変更について
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更新日:2024年4月3日
自動車税の納税通知書は、毎年4月1日現在で運輸支局に登録されている住所に送付しています。
ご住所等に変更があった場合、運輸支局で変更登録(車検証の住所変更)をされていないと、納税通知書を新しいご住所へお届けできません。県では、運輸支局での変更登録が間に合わない方などのために、一時的な納税通知書の送付先変更の受付を「いばらき電子申請・届出サービス」で実施しております。
届出される方は、下記注意事項をご確認のうえ、下表より届出フォームへお進みください。なお、毎年、納税通知書に同封している「送付先変更届(自動車税)」を県税事務所に送付していただいた場合でも、これまでどおり送付先変更を行うことができます。
※税制改正に伴い,令和元年10月以降,自動車税は「自動車税種別割」と読み替えてください。
ここで行えるのは、あくまでも一時的な送付先の変更です。速やかに運輸支局で変更登録の手続きをお済ませください。
変更登録などの手続きについて、詳しくは茨城運輸支局のホームページをご覧下さい。
自動車の持ち主が変わった場合は、必ず運輸支局で名義変更(移転登録)してください。
住民票で登録している住所以外へ送付を希望される場合や、法人名義の自動車である場合は、直接、県税事務所へお電話ください。
1度で届出できるのは1台のみです。車を複数台所有されている方は、それぞれ届出(注)する必要があります。なお、入力した内容を残したまま連続して届出できる機能がありますので、ご利用ください。
注:車を複数台所有されている場合、一部の自動車のみの送付先を変更することはできません。
ただし、届出された内容に誤りがあると、送付先が変更されない場合がありますので予めご了承ください。
納税通知書等の記載事項の入力が必要となりますので、納税通知書等をお手元にご用意のうえ、下記のリンク先から届出をお願いいたします。
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