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<受診関係>
Q2公務(通勤)災害と考えられる場合、医療機関を受診する際に注意することがありますか。
Q5(認定請求前)被災地近くの病院で応急処置をした後、自宅近辺の病院に通院することはできますか。
<認定請求関係>
Q8公用車で運転中、事故を起こしました。病院で検査を受けたが、異常がなかった場合でも公務災害は請求できますか。
Q9公務(通勤)災害が発生したら、必ず認定請求をしなければならないのですか。
Q10医療機関に診断書を発行してもらったところ、傷病名が「~の疑い」と記載されていました。公務災害は請求できますか。
Q11診断書(原本)を公務災害請求とは別の手続きに使用してしまいました。診断書はコピーでも認定請求できますか。
Q12通勤届と異なる経路での通勤途上に事故に遭いました。この場合は、合理的な経路と認められますか?
Q13レクリエーション参加中に負傷した場合、公務災害となりますか。
Q14申請時の添付書類である災害現認証明書について、災害発生現場を目撃した者がいない場合、誰に作成してもらえば良いですか。
Q15被災後に異動があり、被災時とは別の所属に勤務しています。現在の所属を通して認定請求を行なうことになるのでしょうか。
Q16勤務中に腰痛になりました。公務災害として認定されるでしょうか。
<補償関係>
Q18療養補償請求書は、数か月分まとめて記載してもいいでしょうか。
Q19目と肩を同時に負傷し、眼科と整形外科を受診しました。認定請求書には双方の診断書を添付するように言われましたが、この場合も診断書料は1通分しか補償の対象とならないのですか。
Q20交通事故による災害の認定請求で提出した交通事故証明書の発行手数料は、支給されますか。
Q21衣服の損傷等の物的損害に対する補償や精神的苦痛への慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
Q22通院のためにタクシーを利用した場合、費用を請求できますか。
<療養関係>
Q23治ゆ報告書は主治医に作成してもらうのですか。治ゆ年月日はいつの時点を記入すればいいですか。
<その他>
Q25非常勤の職員(会計年度任用職員)は補償の対象になりますか。
Q26公務(通勤)災害の認定請求を行うのに時効はありますか。
まず、負傷の状況や内容を所属に報告するとともに、医療機関を受診してください。その後、所属の公務災害担当者と相談しながら、公務災害の認定請求書を作成し、所属を通じて基金に提出してください。
申請書は本人記載が原則ですが、入院その他やむを得ない事情がある場合、所属の方が本人に状況を確認したうえで代筆しても差し支えありません。
初めて医療機関を受診する際に、公務災害・通勤災害の取扱いになる可能性があることを医療機関に説明し、支払を猶予してもらってください。また、共済組合員証は使用しないようにしてください。
診療を受ける医療機関は、被災職員が自由に選択して差し支えありませんが、応急手当の場合を除いて、原則として療養に都合のよい自宅又は通勤場所の近くで、かつ、その傷病に対する専門の医療機関が適当と考えられます。
可能です。ただし、接骨院(柔道整復師が施術を行う施術所)では、打撲及び捻挫並びに脱臼及び骨折への応急手当については、柔道整復師限りで施術を行うことができますが、応急手当を除く脱臼や骨折への施術については、医師の同意が必要です。
また、公務(通勤)災害認定請求書に添付する診断書については、療養として柔道整復師による施術のみが行われる場合は、当該柔道整復師の所見をもって診断書に代えることができます。
認定請求書の事故状況を記載する欄に「○○病院で□年□月に応急処置を受け、その後、自宅近くの△△病院に◇年◇月に転医し治療している。」等記載してください。なお、認定請求書には、どちらか1通の診断書を提出してください。(同じ傷病名の診断書を双方から取った場合、一方の診断書代しか補償できませんので御注意ください。)
故意又は重大な過失がある場合は、補償を制限することもありますが、一般的な不注意を理由に認定しないということはありません。
不注意であっても、公務とケガの間に相当因果関係(公務に内在している危険が現実化したものであること)が認められれば、公務災害になります。
負傷の程度に関わらず、医師の診断書があれば請求できます。
検査の結果異常がなく、公務による負傷が発生していないので、請求はできません。
地方公務員災害補償制度は「請求主義」を採用しています。
請求は被災職員の意思に委ねられており、被災職員が補償を希望しないのであれば、必ずしも請求しなければならないものではありません。
請求はできますが、原則「~の疑い」という記載はなるべく控えていただくように医療機関へお伝えください。
認定請求することは可能ですが、診断書がコピーの場合は、診断書代は療養補償の対象外となります。
合理的経路とは、社会通念上、一般に職員が移動に用いると認められる経路をいい、定期券による経路、通勤届による経路などのほか、定期券又は通勤届による経路ではないが、通常これと代替することが考えられる経路、当日の交通事情によりやむを得ず迂回する経路、自動車通勤者がガソリン補給のために迂回する場合などの通勤に伴う合理的必要行為のための経路などは、合理的経路に該当しますが、特別の事情がなく著しく遠回りとなる経路などは、合理的な経路とは認められません。
認定に当たっては、個別の事案ごとに判断することとなりますので、疑義がある場合は、お問い合わせください。
地方公務員法第42条の規定により任命権者が企画し実施するレクリエーションに該当し、公務遂行性が認められる場合には、公務災害の対象となります。
請求に当たっては、地方公務員法第42条の規定によるレクリエーションであることを説明する書類(レクリエーションの概要や年間計画のわかる書類など)を添付してください。
災害現認証明書については、原則として、災害発生現場を目撃した方に作成していただくのですが、状況によっては、目撃した方がいないことは十分あり得ることです。そういった場合は、被災職員から被災した旨の報告を受けた職員が、詳細に聴き取りをしたうえで作成するようにしてください。
公務(通勤)災害では、被災時を基準に考えますので、被災当時の所属を通して認定請求を行ってください。
腰痛の発症原因は様々であり、重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務に従事したことに加え、加齢による腰椎の変性や日常生活の個体的要因など、多くの要因が影響を及ぼして発症するとされています。
そのため、腰痛事案の審査にあたっては、被災時の状況(対象物の重量、姿勢、アクシデント要素の有無等)と、被災職員の年齢・素因・基礎疾患等とを比較検討し、どちらが相対的に有力な要因であったかを判断することになります。
指定医療機関であるか、非指定医療機関であるかによって請求方法が異なります。
〇指定医療機関の場合
「療養の給付請求書(様式第5号)」を医療機関に提出してください。以降は医療機関から直接茨城県支部へ請求が行われます。
〇非指定医療機関の場合
「療養補償請求書(様式第6号)」に医療機関の証明を受け、所属経由で茨城県支部へ提出してください。
基本的には各月ごとに療養補償請求書を作成してください。やむをえず数か月分まとめて記載する場合は、各月ごとの請求内容が分かるよう、診療費請求明細を各月ごとに作成して、療養補償請求書に添付してください。
また、公務(通勤)災害と認定され、療養補償等の請求を行わない場合には、認定の事実を知り得た日の翌日から2年が経過すると、時効により補償を受ける権利が消滅するため注意が必要です。
認定請求に当たって、異なる複数の診断名の診断書となる場合は、それぞれ1通分を対象とします。
認定上必要な文書(正本)にかかる文書料は、療養補償の対象となります。請求にあたっては、発行手数料の領収書(原本)を添付してください。
公務災害補償制度は、職員の負傷、疾病、障害等の身体的損害に対して補償を行う制度ですので、物的損害に対する補償や慰謝料を請求することはできません。
一般に移送費は、電車、バス等の公共交通機関の利用について認められるものであり、自家用車やタクシー等の利用は、受傷部位や状況、地理的条件及び当該地域の交通事情等を総合的に勘案し、やむを得ずこれを利用しなければならなかったと認められる場合に限られます。
なお、通勤手当等の他の給付と重複する場合は、補償の対象になりません。
治ゆ報告書は被災職員が作成する書類です。したがって、主治医に作成してもらう必要はありませんが、療養補償請求との関係があるため、治ゆの時期(治ゆ日)については主治医にも確認するようにしてください。
有名な医師がいるから、といった個人的な理由で転医(受診する病院を変更すること)した場合、自己都合による転医の場合等は、初診料や各種検査料等の転医前の病院と重複する部分や必要な療養と認められない部分については、自己負担となります。
転医するためには、主治医の紹介による専門医への転医等、医学上又は社会通念上の妥当性を有することが必要です。転医をする場合、あらかじめ「転医届」を提出していただきます。
〇転医が認められる場合の例
「主治医に、医療技術・施設等の問題から他の医療機関を紹介された」
「災害発生場所の最寄りの医療機関で応急手当を受けたが、勤務先や自宅から通院に便利な医療機関に移りたい」
〇転医が認められない場合の例
「評判のいい医療機関に移りたい」
「慎重を期するため、他の医療機関でも受診してみたい」
「待ち時間が長いので、他の医療機関に移りたい」
地方公務員災害補償法に基づく公務災害補償は、常勤の職員が対象ですので、会計年度任用職員等の非常勤の職員は基金の補償の対象にはなりませんが、地方公共団体は、法の対象とならない(非常勤の)職員に対する補償の制度を、条例で定めなければならないことになっていますので、労災の対象とならない職場の非常勤の職員は、条例に基づく公務災害補償の対象となります。(法第69条)
なお、常勤職員と同じ時間勤務する会計年度任用職員については、18日以上勤務した月が12か月を超える等、令第1条職員(勤務形態が常勤に準ずる職員)の要件を満たせば、「常勤的非常勤職員」として法に基づく補償の対象となります。(施行令第1条第1項第2号)
認定請求を行うこと自体に時効はありませんが、地方公務員災害補償法第63条は、「補償を受ける権利は、2年間(障害補償及び遺族補償については、5年間)行われないときには、時効によって消滅する。」と定めています。このため、災害発生から2年以上経過して認定請求をした場合には、公務(通勤)災害と認定されても、認定請求日から遡って2年以内の療養補償等に給付対象が制限されます。さらに、災害発生の事実確認が難しくなることも考えられますので、基金に認定請求を行う場合には、速やかに手続きを行うようにしてください。
在職中の公務が原因で災害が発生したとして請求される場合で、補償を受ける権利の時効期間が満了していない場合は、退職後も認定請求できます。
通常の事案と同様に、災害発生時の所属部局の長の証明を受けて、任命権者を経由して書類を提出することとなります。