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更新日:2024年1月12日

自治紛争処理委員について

設置根拠

地方自治法第251条

所掌事務

 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する都道府県の関与に関する審査及び地方自治法の規定による審査請求、審査の申立て又は審決の申請に係る審理を処理する。

委員

(1)人数 3人

(2)選任 事件ごとに優れた識見を有する者のうちから、知事が任命(地方自治法第251条の2)

茨城県自治紛争処理委員(令和5年10月10日任命)

所掌事務

かすみがうら市・霞台厚生施設組合間の紛争に関する調停

茨城県自治紛争処理委員によるかすみがうら市・霞台厚生施設組合間の紛争に係る調停の手続に関する要綱(PDF:104KB)

委員

委員名簿(PDF:39KB)

会議の経過

第1回会議概要(令和5年10月11日開催)(PDF:36KB)

第2回会議概要(令和5年10月26日開催)(PDF:34KB)

第3回会議概要(令和5年11月7日開催)(PDF:35KB)

第4回会議概要(令和5年11月28日開催)(PDF:36KB)

第5回会議概要(令和5年12月6日開催)(PDF:34KB)

調停案

 地方自治法第251条の2第1項の規定に基づき、令和5年9月27日にかすみがうら市長から調停申請のあった件について、同条第3項の規定に基づき、かすみがうら市長及び霞台厚生施設組合管理者に対し、調停案の受諾を勧告しましたので、同項に基づき、その要旨を公表します。

 調停案(PDF:200KB)

調停の成立

 地方自治法第251条の2第1項の規定に基づき、令和5年9月27日にかすみがうら市長から調停申請のあった件について、同条第3項の規定に基づき、令和5年12月6日に茨城県自治紛争処理委員よりかすみがうら市長及び霞台厚生施設組合管理者に対し、調停案の受諾が勧告されたところです。

 かすみがうら市長から令和5年12月21日に、霞台厚生施設組合管理者から令和6年1月12日に、それぞれ調停案を受諾した旨を記載した文書が提出されたことから、同条第7項の規定により令和6年1月12日に調停が成立しましたので、その要旨を公表いたします。

 調停の要旨(PDF:59KB)

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このページに関するお問い合わせ

総務部市町村課行政

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2457

FAX番号:029-301-2489

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