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更新日:2023年9月19日
A.一般社団法人茨城県産業資源循環協会で会員事業所の紹介・斡旋を行っていますので、お問い合わせください。
一般社団法人茨城県産業資源循環協会電話029-301-7100
A.届出は当課(鹿行県民センター環境・保安課)に、また提出部数は2部ですが、控えが必要な場合には3部お持ちください。そのうち1部は受付印を押してお返しします。
A.管内の地域では以下のようなK値になっております。
なお、平成26年8月12日付で茨城県指導K値は廃止になりました。
区域 | K値 | |
---|---|---|
一般排出基準 | 特別排出基準 | |
鹿嶋市(旧鹿島町地域に限る。)、神栖市 | 4.5 | 2.34 |
その他 | 17.5 | - |
A.受けなければなりません。
浄化槽法では、浄化槽(設置)管理者には、浄化槽の保守点検や清掃とは別に、県知事が指定する公益社団法人(茨城県水質保全協会)による年1回の定期検査(法11条)を受けることが義務づけられています。
A.浄化槽法定検査は、公益社団法人茨城県水質保全協会が行っております。
日程変更や留守中の検査については、同協会にお問い合わせください。
公益社団法人茨城県水質保全協会電話番号:029-291-4004(検査部)
A.台帳上で浄化槽が存続している状況になっていますので、浄化槽廃止報告書を市町村担当窓口に提出してください。
A.砂利採取業を行う者は、知事の登録を受ける必要があります。その業者に砂利採取登録通知書の提示を求め、まずは登録業者であることを確認してください。
A.砂利採取は、隣接地との間に次に掲げる保安距離を確保して行う必要があります。
隣接地が、宅地、国・県・市道並びに鉄道及び鉄塔の敷地の場合 (ただし、周囲の状況を鑑みて危険がないと判断される場合) |
5m以上 (2m以上) |
---|---|
隣接地に屋根付きの建物がある場合 | 当該建物軒下から10m以上 |
その他の場合 | 2m以上 |
A.「代表者等変更届書(手引様式第2)」に、登記簿謄本等の変更内容が確認できる書類を添付して提出してください。
A.該当する以下の様式に、登記簿謄本等の変更内容が確認できる書類を添付して提出してください。
なお、相続・合併・事業の全部譲り渡し等にあたる場合は承継の手続きが必要となりますので、別途ご連絡ください。
液化石油ガス販売事業所 | 液化石油ガス販売所等変更届書(様式第5) |
---|---|
液化石油ガス認定保安機関 | 保安機関変更届書(様式第20) |
特定液化ガス設備工事業者 | 特定液化石油ガス設備工事事業変更届書(様式第57) |
高圧ガス販売事業所(LPガス) | 代表者等変更届書(手引様式第2)(高圧ガス保安法) |
必要となります。
ただし、例外として、同一の消費地において1日につき、火薬類取締法施行規則第49条が定める数量の範囲内で煙火を消費する場合は、無許可で消費できます。
A.建築業の許可(電気工事業)を受けた場合、電気工事業の登録が不要となり、改めて届け出が必要となりますので、「電気工事業開始届出書(様式第18)」を提出してください。
また、5年に1度の建設業許可の更新の都度、「電気工事業に係る変更届出書(様式第19)」を提出してください。
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