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更新日:2024年10月23日

お知らせ

水銀排出施設に係る情報提供について

水銀排出施設設置事業者に対して行った水銀排出濃度測定結果の情報提供について、回答様式を掲載します。

令和5年度中に大気汚染防止法に係る水銀排出施設を設置していた事業者が対象です。

水銀排出施設を設置していない事業者の皆さまは提出の必要はありません。

様式はこちら(エクセル:17KB)です。

県民のみなさまへ

油が河川や水路に流出する、水質事故が発生しています。

河川の水は下流で水道水や農業用水、漁業などに使用されており、人々の生活に重大な被害を与えてしまうことがあります。

油の管理に注意し、廃油は適切に処分してください。

(リーフレット)油の流出事故にご注意ください(PDF:434KB)

廃棄物対策

廃棄物の不法投棄及び野焼きは法律で禁止されています。

不法投棄や野焼きを見かけた場合には、下記の不法投棄110番までご連絡ください。

0120-536380(フリーダイヤル)

(資料)不法投棄や野焼きを見かけたら

PCB廃棄物の適正保管・適正処理の徹底について(お願い)

以下をご覧ください。

内容はこちら(PDF:171KB)

土壌汚染対策

土壌汚染対策法に基づく届出の提出先の変更について

平成26年4月1日から土壌汚染対策法第4条第1項の規定に基づく「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」については、形質変更の面積が20,000平方メートル未満の場合、届出先が鹿行県民センターになりました。
ただし、以下のいずれかに該当する案件は廃棄物対策課が届出先になります。

  • 複数の県民センター等の区域にまたがる案件
  • 他県等(特例市、権限移譲市を含む)にまたがる案件
  • 形質変更の面積が20,000平方メートル以上の案件
  • 法14条1項の指定の申請がされた土地に係る案件

詳しくは下記をご確認ください。
土地の形質変更に係る届出(土壌汚染対策法)について(県資源循環推進課HP)

自然環境保全、鳥獣・狩猟

自然公園内・環境保全地域内での行為届出について

自然公園内での行為届出について

自然公園法及び茨城県自然公園条例に基づき、大洗県立自然公園普通地域内(鉾田市内に限る)での一定の行為は、鹿行県民センターへの届出が必要です。

詳しくは、県環境政策課HPをご確認ください。

環境保全地域内での行為届出について

自然環境保全法及び茨城県自然環境保全条例に基づき、自然環境保全地域普通地区(管内8地域)及び緑地環境保全地域(管内19地域)での一定の行為は、鹿行県民センターへの届出が必要です。

詳しくは、県環境政策課HPをご確認ください。

ヒナを拾わないで!

春になると、巣立ちしたばかりのヒナがうまく飛べずに、地面を歩いている姿を見かけることがあります。
しかし、近くに親鳥の姿が見えなくても、必ずヒナのもとに戻って世話をします。
逆に、人がヒナのそばにいると、親鳥が近寄れなくなってしまいますので、拾ったりせずにそのままそっとしておきましょう!

ケガをした野生鳥獣を見つけた場合には

野生鳥獣は、厳しい生存競争の中で生きていますが、自動車にはねられるなど人間活動が原因で、けがをしてしまうことがあります。

そのような野生鳥獣は人間が救護することが適当であり、本県では、負傷した野生鳥獣を治療し、自然へ復帰させることを目的とする「傷病鳥獣救護事業」を実施しております。

一方で餌を採れずに衰弱した野生鳥獣は、他の動物にとっては貴重な餌となり、次の命へ繋がっていきます。

そのため、人間が野生鳥獣を保護しすぎてしまうと、生態系のバランスを乱してしまう可能性もあります。

 

野生鳥獣によっては自然の中で回復することもありますので、見守ることも大切な行動です。

一人一人の自然への思いやりが、健全な生態系の維持に貢献します。

なお、次に掲げる鳥獣は救護の対象外となります。

  1. 有害鳥獣及び狩猟鳥獣(PDF:824KB)(例:カラス、ドバト、スズメ、タヌキ等)
  2. 外来種の鳥獣(例:アライグマ、ハクビシン、コブハクチョウ等)
  3. 人間に感染するおそれのある疾病にかかっている可能性のある鳥獣
  4. 人に危害を及ぼすおそれのある鳥獣(例:クマ、サル等)
  5. 鳥類のひな及び卵、幼獣(希少種は除く)
  6. 家畜・両生類・爬虫類・ペット(飼主等の判明しない場合・飼養を放棄した場合も含む)

救護の手続きについて

県では、公益社団法人茨城県獣医師会に委託して指定した診療実施機関で治療を行っています。

救護の際には、鹿行県民センター環境・保安課までお問合せ願います。

なお、傷病鳥獣の救護・運搬については、発見者の方にご協力をお願いする場合があります。

 

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分

※診察実施機関の都合によっては、治療を行えない場合もあります。

公害の防止

水質汚濁防止法等の改正について

主な改正点

  • 有害物質を使用・貯蔵等する施設(有害物質貯蔵指定施設)について届出することが規定されました。
  • 有害物質を使用・貯蔵等する施設とその付帯する設備に対し、地下浸透防止のための構造等に関する基準が設けられました。
  • 有害物質を使用・貯蔵等する施設とその付帯する設備、使用の方法に対し定期点検を行い、その結果の記録・保存することが義務づけられました。

詳しくは下記をご確認ください。
水質汚濁防止法の改正について(環境省HP)
茨城県生活環境の保全等に関する条例の改正について(県環境対策課HP)

大気汚染防止法の改正について(アスベスト関係)

建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等を内容とした「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布され、令和3年4月1日から順次施行されます。改正内容の詳細については、こちら(大気汚染防止法及び政省令の改正について、環境省)(PDF:3,695KB)をご確認ください。

アスベスト改正関係
環境省HP(外部サイトへリンク)
県環境対策課HP

大気汚染防止法施行規則の改正について

平成25年3月6日付けで、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令が公布、施行され、これまで揮発性有機化合物(以下、「VOC」という。)排出者については、原則年2回以上VOCの濃度測定をおこなうこととされてきましたが、最も濃度負荷のかかる時に年1回以上測定するよう改正されました。

詳しくは、下記環境省HPをご覧ください。
「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令が公布、及び「今後の揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制対策の在り方について」に係る中央環境審議会答申について(お知らせ)」

霞ケ浦流域内の排水規制が強化されています

平成19年10月1日に施行された霞ヶ浦水質保全条例により、流域の全てに渡り「垂れ流しゼロ」を目指し、適切な排水処理を行うことが定められました。

その一つとして、流域内で事業を営む皆様にも、次のようなご協力をいただくことになりますので、ご理解をお願いいたします。

(リーフレット)霞ヶ浦流域内の排水規制が強化されています

高度処理型浄化槽に転換してください。

平成19年10月1日に施行された霞ヶ浦水質保全条例により、霞ヶ浦流域では、以下のことが義務付けられました。

  • 下水道未整備地域では、単独処理型浄化槽及び汲み取り式トイレから窒素・りんを除去することができる高度処理型合併浄化槽への転換
  • 新たに合併処理浄化槽を設置する場合には、窒素やりんを除去できる高度処理型浄化槽の設置

詳しくは、県環境対策課HPをご覧ください。

浄化槽は維持管理が大切です

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理することが大切です。(単独浄化槽は、浄化槽法により新設が禁止されています。)
浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれていますが、浄化槽法で、それぞれ定期的に実施することが義務付けられています。

保守点検は、登録業者に

  • 浄化槽の保守点検は、機械の点検、補修、調整や消毒剤の補給などを行います。
  • 浄化槽保守点検業者については、知事への登録制度となっていますので、知事の登録を受けた業者に委託するようお願いします。
  • 登録を受けた業者には、国家資格者としての浄化槽管理士がいます。

清掃は市町村長の許可を受けた業者に

  • 浄化槽内に貯まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいます。
  • この作業は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うこととなっていますので、許可業者へ委託するようにお願いします。

指定検査機関の定期検査(法定検査)を受けてください。

  • 浄化槽の使用開始後3~5ヶ月の間と、その後は1年に1回「法定検査」という県知事が指定した検査機関の実施する検査を受けることが義務付けられています。
  • この指定検査機関として茨城県では、公益社団法人茨城県水質保全協会が指定されています。
    公益社団法人茨城県水質保全協会電話029-291-4004

アスベストに関する届出について

大気汚染防止法における特定粉じん排出等作業の規制が強化されたことに伴い、石綿を使用した建築物及び工作物の解体等工事については、大気汚染防止法に基づく届出が必要です。
建築物等の解体・補修を行う際には、事前に特定建築材料(石綿等)の有無を調査し、それらが使用されていた場合には特定粉じん排出等作業実施届出書の届出をしてください。

詳しくは、県環境対策課HPをご覧ください。

産業保安

茨城県手数料徴収規則の一部改正について

茨城県手数料徴収規則の改正に伴い、LP法関連の申請手数料について一部変更がありました。

改正後の詳細な手数料につきましては、消防安全課産業保安室ホームページを御確認願います。

【消防安全課産業保安室ホームページはこちら】

高圧ガス・液化石油ガス・電気・火薬類関係

高圧ガス・液化石油ガス・電気・火薬類関係のお知らせについては産業保安室からのお知らせ(県消防安全課HP)をご覧ください。

みなし登録電気工事業の皆さまへ

みなし登録電気工事業者(建設業許可を受け、県民センターに電気工事業開始届を提出されている方)におかれましては、5年に1度の建設業許可の更新の際、許可証の写しを添えて「電気工事業に係る変更届出書(様式第19)」を県民センター宛に提出してくださるようお願いいたします。

詳しくは下記をご覧ください。

(資料)電気工事を行っている建設業者の方へ

様式第19

砂利採取を行う方へ

砂利の採取を行う場合、砂利採取法等に規定する手続きが必要です。
砂利(砂及び玉石を含む)採取業を行おうとする者は、知事の登録を受け、砂利採取場ごとに採取計画を定め県民センター長の認可を受ける必要があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部鹿行県民センター環境・保安課-公害防止・産業保安

〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367-3鉾田合同庁舎内

電話番号:0291-33-6056

FAX番号:0291-33-5638

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