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更新日:2022年8月10日
貴重な野生鳥獣の保護・繁殖を図るため、「鳥獣保護管理事業計画」に基づき、鳥獣保護区等を指定しています。また、市町村ごとに2名程度の鳥獣保護管理員を委嘱し、定期的な巡回パトロールを実施しています。
さらに、外来生物への対応として、アライグマ防除実施計画に基づき、市町村をはじめ関係団体と協力してアライグマの捕獲等を行うことなどにより、生態系や農作物への被害の未然防止に努めています。
県では、けがや病気で動けない野鳥やその他の野生動物について、公益社団法人茨城県獣医師会に委託し、指定の診療実施機関で治療を行っています。
なお、一時保護される際は、手袋などをして、素手では触らないようご注意願います。
また、救護の対象とならない種は下記のとおりです。
救護対象種であっても,人為的な要因以外の要因で怪我をした鳥獣(他の野生鳥獣におそわれて怪我をした場合など)については救護対象外です。
狩猟対策として、毎年猟期(11月15日から翌年2月15日)の前には、狩猟者登録を行い、安全な狩猟の確保に努めています。
申請先 |
県西地域:茨城県県西県民センター環境・保安課 |
提出部数 |
1部 |
申請時期 |
9月中旬頃~ |
様式 |
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