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更新日:2024年10月25日

火薬類取締

業務内容

花火火薬類は、宇宙ロケットや自動車のエアバック、ダイナマイト、花火など広範・多岐にわたり利用されており、資源開発、社会資本の整備、科学技術の発展などを支える重要な役割を担っています。

しかし、ひとたび取扱いを誤ったり、不正な目的に使用されると、重大な事故や社会不安を引き起こすおそれを常に伴っております。

これら火薬類を取り扱う事業者に対し、販売や消費、貯蔵などの許可を行うとともに、定期的な立入検査を実施し、不適正な取扱いがないか監視しております。

手続き

手続きの種類 内容 申請/届出/問い合わせ
火薬類の製造 一般火薬類(産業火薬)の製造許可関係 関東東北産業保安監督部(外部サイトへリンク)
煙火など火工品のみの製造許可関係 防災・危機管理部
消防安全課産業保安室
火薬類の輸入
(猟銃用火薬類を除く)
火薬類の輸入許可申請関係 防災・危機管理部
消防安全課産業保安室
火薬類の販売 県西管内での営業許可関係 県西県民センター環境・保安課
火薬類の譲受、譲渡
(猟銃用火薬類を除く)
製造業者・販売業者は原則不要 県西県民センター環境・保安課
(古河市、筑西市、坂東市は、市担当課へ)
消費許可を伴う場合
(消費場所が県西地域内の場合)
消費許可を伴わない場合
(事業所所在地が県西地域内)
※消費許可を伴わない場合でも、消費場所が特定されている場合は、消費場所管轄の行政庁に申請していただきます。
火薬類の消費
(煙火及び猟銃用火
薬類を除く)
譲受・消費許可申請
(消費場所が県西地域内の場合)
県西県民センター環境・保安課
(古河市、筑西市、坂東市は、市担当課へ)
煙火(花火)の消費 消費する煙火の種類や数量により、消費許可が必要になります。
(消費場所が県西地域内の場合)
火薬類の廃棄 火薬類廃棄許可申請
(廃棄場所が県西地域内の場合)
※煙火や一部の火工品については、申請が不要な場合があります。
県西県民センター環境・保安課

手引き・様式

事故発生時

 事故が発生した場合には,速やかに事故発生の通報(電話及びFAX)をしてください。

 火薬類事故措置要綱

関係法規

 火薬類取締法(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせ

総務部県西県民センター環境・保安課-公害防止・産業保安

〒308-8510 茨城県筑西市二木成615筑西合同庁舎内

電話番号:0296-24-9134

FAX番号:0296-24-7813

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