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砂利採取
砂利採取について
砂利採取業者は、事業所所在地を管轄する都道府県知事の登録を受け、また、個別の採取場毎に採取計画を定め知事の認可を必要としています。
法に定める「砂利や砂」とは、いわゆる「土」よりも粒子が粗く、「岩石」よりは粒径が小さいもので、一般的に生コン用に用いられるようなものを言います。
ただし、生コン用以外のものに使用されるものであっても、社会通念上、それらが砂利や砂の範疇に入るものであれば規制を受けることになります。
県西地域にあっては、結城市から筑西市にまたがる鬼怒川流域の農地(田)を中心に採取されています。
なお、河川区域等の河川法に規定される区域内での砂利の採取については、河川管理者の認可を必要としています。
砂利採取を行う場合、砂利採取業の登録を受ける必要があります。登録の申請は県技術革新課で受け付けています。
また、砂利採取を行う場合、事前に採取計画の認可を受ける必要があります。
関係法令・様式等
県技術革新課のホームページをご覧ください。
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