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障害に関する手当の給付
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当については障害福祉課のウェブサイトをご覧ください。
特別障害者手当
支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
※受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
支給月額
28,840円(令和6年4月1日現在)
支給時期
原則として2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。
支給手続
お住まいの市町村障害福祉担当課へお問い合わせください。
障害児福祉手当
支給要件
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。なお、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
支給月額
15,690円(令和6年4月1日現在)
支給時期
原則として2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。
支給手続
お住まいの市町村障害福祉担当課へお問い合わせください。
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