ここから本文です。

更新日:2024年8月14日

障害に関する手当の給付

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当については障害福祉課のウェブサイトをご覧ください。

特別障害者手当

支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
※受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。

支給月額
28,840円(令和6年4月1日現在)

支給時期
原則として2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

支給手続
お住まいの市町村障害福祉担当課へお問い合わせください。

障害児福祉手当

支給要件
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。なお、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

支給月額
15,690円(令和6年4月1日現在)

支給時期
原則として2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

支給手続
お住まいの市町村障害福祉担当課へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部県西県民センター地域福祉室-地域福祉

〒308-8510 茨城県筑西市二木成615筑西合同庁舎内

電話番号:0296-24-9155

FAX番号:0296-24-2357

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?