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更新日:2024年8月14日
県西県民センターでは、八千代町・五霞町・境町を管轄しています。
申請や相談等につきましては、お住いの市町村の児童扶養手当担当課へお問い合わせください。
児童扶養手当とは児童扶養手当は、ひとり親家庭等に対し、お子さんの健やかな成長を願って支給される手当です。
児童扶養手当を受けることができる方以下の条件の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、身体または精神に障害のある場合は20歳未満の児童)を監護している父又は母か、またはこれらの児童を養育している方が児童扶養手当を受けることができます。なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
手続手当を受けるには、お住まいの町役場(八千代町、五霞町、境町)で認定請求の手続きを行い、県知事の認定を受けた後に支給されます。 市にお住まいの方は、市役所へ認定請求を行い、市長の認定を受けてください。
手当の額(令和6年4月から)
支払回数・支払日手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、2か月分ずつ年6回に分け、指定した金融機関の口座へ振り込まれます。支払日は支払月の11日で、土日祝日のときはその前の平日となります。 令和6年度の支払スケジュール(令和6年4月~令和7年3月)は以下のとおりです。 令和6年4月~令和7年3月
支給制限ひとり親及び同居している方の所得により手当の一部又は全部の支給が停止されることがあります。 平成20年4月以降、受給期間が5年を経過する等の要件に該当する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の2分の1が支給停止になる場合があります。 |
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