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更新日:2024年10月7日
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(外部サイトへリンク)で定める特定工場を設置している者は、当該特定工場に係る公害防止に関する業務を統括管理する者(公害防止統括者)及び業務を管理する者(公害防止管理者)を選任・解任する必要があります。
なお、選任・解任等を行う際には届出が必要です。
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡、解任届出書 | |
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡、解任届出書 | Word(ワード:38KB)/PDF(PDF:79KB) |
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡、解任届出書 |
指定地域内で騒音又は振動発生施設のみを設置する場合は、事業所所在の市町村環境担当課
つくば市内で汚水等排出施設又は一般粉じん発生施設のみを設置する場合は、つくば市環境保全課
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