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更新日:2024年10月7日
様式番号 | 様式名 | 様式 |
---|---|---|
様式第1号 | ばい煙特定施設設置(使用、変更)届出書 | |
様式第2号 | 氏名変更等届出書 | |
様式第3号 | 特定施設使用廃止届出書 | |
様式第4号 | 承継届出書 | |
様式第5号 | 改善措置等届出書 | |
様式第6号 | ばい煙濃度測定記録表 | |
様式第7号 | 粉じん特定施設設置(使用、変更)届出書 | |
様式第7号の2 | 特定粉じん排出等作業における濃度測定結果記録票 | |
様式第8号 | 排水特定施設設置(使用、変更)届出書 | |
様式第9号の1 | 水質測定記録表 | |
様式第9号の2 | 水質測定結果報告書 | |
様式第9号の3 | 排水量測定記録表 | |
様式第10号 | 有害物質使用量等記録表 | |
様式第11号 | 測定結果及び措置概要報告書 | |
様式第12号 | 揚水特定施設設置(使用、変更)届出書 | |
様式第13号 | 騒音特定施設等設置(使用、変更)届出書 | |
様式第14号 | 特定建設作業実施届出書 | |
様式第15号 | 悪臭特定施設設置(使用、変更)届出書 | |
様式第17号 | 公害調査請求書 | |
様式第18号 | 受理書 |
井戸(揚水特定施設)関係
工場又は事業場に設置される施設のうち、動力を用いて地下水を採取する施設であって、揚水機の吐出口断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が19平方センチメートル以上の井戸については、当課に届出を提出してください。
なお、揚水機の吐出口断面積が合計で50平方センチメートルを超える井戸(農作物のかん漑用にあっては125平方センチメートルを超える井戸)については許可が必要となり、窓口は水政課(電話029-301-2625)になります。
茨城県では、茨城県生活環境の保全等に関する条例、茨城県地下水の採取の適正化に関する条例に基づいて、井戸(揚水特定施設)の届出・許可を取り扱っています。
必要な提出書類は以下のとおりです。提出期限は、井戸に関する工事着手日の30日前までです。
関係様式:「揚水特定施設設置(使用,変更)届出書」(様式第12号)
添付書類:
1.揚水特定施設(井戸及び付属施設)の配置図
2.揚水特定施設の構造概要図
3.工場等の敷地内の建物の配置図
4.井戸に係る主要配管系統図及び地下水利用系統図
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