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更新日:2024年10月7日
ダイオキシン類対策特別措置法(外部サイトへリンク)の特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉・廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令(外部サイトへリンク)で定めるものをいいます。
なお、特定施設の設置・変更等を行う際には、届出が必要となります。
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