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更新日:2024年10月7日

ダイオキシン類対策特別措置法関係

ダイオキシン類対策特別措置法(外部サイトへリンク)の特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉・廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令(外部サイトへリンク)で定めるものをいいます。
なお、特定施設の設置・変更等を行う際には、届出が必要となります。

関係様式

 

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総務部県南県民センター環境・保安課-公害防止・産業保安

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-7048

FAX番号:029-822-9040

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