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更新日:2024年8月16日
ア)物件調書などにより、必ず現地の状況をご確認のうえ、お申し込みください。
ア)公有財産払下申請書
イ)誓約書、役員一覧(法人の場合)
ウ)見積書
エ)印鑑証明書(法人の場合)、印鑑登録証明書(個人の場合)
オ)商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(法人の場合)
住民票(個人の場合)
ア)随意契約の相手方として決定した者は、随意契約の決定の通知書を受領した日から起算して5日以内に、売買契約を締結していただきます。また、契約締結後、契約者名、契約金額等を公表する場合があります。
イ)売買契約締結の際、契約金額の10パーセントの契約保証金が必要となりますので、県の納付書により納付してください。
ウ)契約に要する印紙税は、購入者の負担となります。
ア)県が指定する期日までに、売買代金から契約保証金を差し引いた額を一括納付していただきます。
イ)県が指定する期日までに売買代金を完納できない場合、契約は解除となり、契約保証金は県に帰属(没収)することになります。
ウ)契約保証金は、売買代金に充当されます。
ア)売買代金完納後、県が所有権移転登記の手続を行います。
イ)所有権移転登記に要する登録免許税等の費用は、購入者の負担となります。
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