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更新日:2021年2月5日

「令和2年度茨城県ベンチャー企業支援事業補助金(賃料補助)」対象企業募集のお知らせ(※受付は終了しました

 ベンチャー企業の県内での成長・定着を促進するため、オフィスの賃料を補助します。
 申請を御希望の方は、まず電話にてお問合せください。

 ※令和3年1月29日(金)をもって、受付を終了しました。

1 主な応募資格

 以下の1~5までの要件をすべて満たす者(詳細は募集要項をご覧ください)

  1. IT、アグリやバイオ等の最先端技術分野において、優れた技術や高度で専門的な知識を
      有する創業5年以内のベンチャー企業(令和2年度に創業を具体的に計画している者を含む)
        ※ ベンチャー企業:新しい技術、新しいビジネスモデルを中核とする新規事業により,
          急速な成長を目指す企業
        ※ 創業5年以内の基準日:応募時点(応募時点で創業後5年を経過していないこと)
  2.  公募開始日以降令和3年2月28日までに、次のいずれかを予定している者
      ア 県内に新たにオフィスを開設
      イ 県内でのオフィスの転居
      ウ 県内でのオフィスの拡張
       ※ 対象のオフィス:民間事業者等が運営するオフィス・ラボ(つくば研究支援センター、ひたちなかテクノセンター含む)
       ※ 対象外のオフィス:行政等が提供する市場価格より低廉なオフィス・ラボ
        (つくば創業プラザ、つくばスタートアップパークなど)
       ※ 転居の要件:面積の拡張又は事業環境の質的向上(駅付近への移転等)による賃料の
           増が伴うこと(つくば研究支援センター,ひたちなかテクノセンター内での転居も含む)
       ※ 公募開始以前に契約した場合や交付決定前に開設・転居等を行った場合は対象外とす
         る。
  3. 補助事業終了後も、引き続き、県内で事業活動を継続する予定である者
  4. その他、上記2及び3に準じる者で、本県産業の振興に資する者として審査委員会において選定させた者
  5. 次のアからサまでの全てを満たすこと
    ア オフィスの開設・転居等の後、速やかに賃貸借契約書の写し等県内でオフィスの開設・転居等
     を行ったことが確認できる書類を提出することができること
    イ   以下のいずれかにより県内所在地等が確認できること

    (ア)法人登記事項証明書(履歴事項全部事項証明書)(法人の場合)又は県税事務所に提出した
      個人事業の開業・廃業等届出書の写し(県税事務所受付印があるもの)(個人事業者の場合)
      を提出すること

    (イ)創業を計画している場合は、創業後速やかに法人登記事項証明書(履歴事項全部事項証明書)
      又は県税事務所に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(県税事務所受付印があるも
      の)を提出すること
    ウ 補助金の申請に係る経費について、他の公的な補助金や助成金を受給し、又はその決定を受け
     ている場合は、その内容を証明する書類を提出することができること

    エ 補助事業者自身が賃貸借契約を締結すること
    オ 補助対象とするオフィスを住居の用に供しないこと
    カ 茨城県税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと
    キ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、補助事業の継続性について不確実な状況が存在し
     ていないこと
    ク 個人事業者にあっては事業主が破産手続開始決定を受けて復権を経ていない者でないこと
    ケ 補助事業の実施にあたり必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
    コ 茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号から同条第3号までに規
     定する者ではないこと
    サ その他、県が補助金の支出先として適切ではないと判断する者ではないこと

2 対象経費

 県内における民間オフィスの賃料(消費税、共益費、敷金、保証金等は除く。転居を伴わない拡張の場合は拡張部分のみ。)

3 補助対象期間

 交付決定日から令和3年3月31日

 令和2年6月12日(金)から令和3年1月29日(金)まで追加募集を実施中です。
 ただし、採択事業の交付決定額が予算限度額に達した場合等は、期間終了前に受付を終了する場合があります

 ※令和3年1月29日(金)をもって、受付を終了しました。

4 補助額等

 上限額:2,400千円(月額200千円)、補助率:1/2
 ※ 他自治体の補助金等との併用を認める。その場合、他の補助金等を控除した額を対象経費
  とし、その金額の1/2(20万円/月)が上限。ただし,中小企業庁の「家賃支援給付金」については,
  この限りではありません。
 ※ 補助金は、必要な要件を満たした場合、四半期又は半期ごとの交付が可能です。

5 採択方法

 審査会を設置し、審査を経て採択 ※新規採択分
   審査の視点:ア 事業の新規性・優位性   イ 事業の実現可能性・市場性・成長性
       ウ 事業の継続性・発展性   エ 本補助金の必要性

6 スケジュール

  申請後2か月程度  審査
  申請後2か月程度  採択事業者の決定・補助金交付申請・補助金交付決定
  令和3年3月     実績検査
  令和3年4月上旬   補助事業実績報告(3月31日時点)(※)
  令和3年5月     補助金交付

 ※補助事業完了時交付の場合。四半期又は半期ごとの交付対象の場合は、当該四半期又は半期の末日となります。

7 募集要項等

 詳細は以下の募集要項をご確認ください。

募集要項【令和2年12月11日改正】(PDF:166KB)
   ※申請書類の提出方法が変更になりました(電子メール及び郵送)。

補助金交付要項【令和2年12月11日改正】(PDF:367KB)
   ※県への申請書類の「押印」が不要になりました。

申請様式【令和2年12月11日改正】(ワード:52KB)
   ※県への申請書類の「押印」が不要になりました。

申立書【令和2年12月11日改正】(ワード:18KB) 
   ※県への申請書類の「押印」が不要になりました。

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部技術革新課イノベーション創出

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3522

FAX番号:029-301-3599

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