ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 産業戦略部 > 本庁 > 中小企業課 > 茨城県特別高圧受電施設等電気料金支援事業

ここから本文です。

更新日:2024年10月2日

茨城県特別高圧受電施設等電気料金支援事業

電気料金が高騰する中、国の電気料金支援の対象外となっている特別高圧契約(原則、契約電力が2千キロワット以上、受給電圧が2万ボルト以上)で受電する中小企業等に対し、電気料金の一部を支援します。

目次

以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。

  • 支給申請時点において県内に特別高圧電力利用施設を有し、当該施設の電気料金を現に負担している事業者で、次のいずれかに当てはまる者
  1. 小売電気事業者から直接的に特別高圧電力の供給を受けている中小事業者
  2. 小売電気事業者から特別高圧電力の供給を受けている県内の商業施設等の施設内に事務所又は事業所を有し、当該施設で特別高圧電力から配電された電力の供給を受けている中小事業者等
  3. 小売電気事業者等から特別高圧電力の供給を受けている茨城県内の保険医療機関
  • 支給申請後においても茨城県内での営業の継続が確実であると認められる者

国、地方公共団体、公共法人(国立大学法人、独立行政法人等)、暴力団及び暴力団員等、代表者又は役員のうちに暴力団員等がいる中小事業者、性風俗関連特殊営業を行う事業者、政治団体、宗教団体、大企業及びみなし大企業などは対象外となります。

支給額計算

支給単価は下表を参照

百円未満切り捨て

対象期間・支給単価

先行支給分としてすでに支援金を受給している期間がある場合は、その分を除いた期間が支給対象となります。

第2弾(2023年10月~2024年5月分)の申請の受付は、2024年8月26日(月曜日)で終了いたしました。

支給申請は終了いたしました。

  • 支援金は課税対象となります。詳しくは管轄の税務署へお問合せください。
  • 不正受給は犯罪です。虚偽の申請や不正手段での受給と判断された場合には、支給額を返還していただきます。併せて、加算金及び延滞金の納付を要します。また、悪質な場合は、申請者名及び屋号等を公表するとともに、告訴等の対応をいたします。

事務局コールセンターにおけるお問合せの受付は、2024年9月13日をもって終了いたしました。

本事業に関するお問い合わせは、茨城県産業戦略部中小企業課経営支援室(電話:029-301-3550)までお願いいたします。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課経営支援室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3550

FAX番号:029-301-3569

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?