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更新日:2023年9月25日
茨城県消費生活センターでは、悪質商法やニセ電話詐欺による高齢者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、毎年9月を「高齢者向け悪質商法・ニセ電話詐欺被害防止共同キャンペーン」期間と定め、関東甲信越地区の都県・政令指定都市の消費生活センター、国民生活センター、県内市町村及び県警察本部と連携して啓発活動を実施しています。
実施期間:令和2年9月1日~30日
参加機関:1都9県6政令指定都市の消費生活センター及び国民生活センター
(茨城県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)
【報道提供資料】
・関東甲信越ブロック高齢者被害防止共同キャンペーンについて~誰もがみんな 高齢者見守隊!!~(PDF:570KB)
・茨城県消費生活センターにおける高齢者の苦情状況(平成31年度)(PDF:338KB)
~誰もがみんな高齢者見守隊!!~
場所 県庁2階県政広報コーナー
期間 9月9日(水曜日)午後3時から9月17日(木曜日)午前11時まで
高齢者に多いトラブルの事例やトラブルに遭わないための注意喚起などのパネルの展示を行います。
リーフレット等もご用意していますので、ぜひお立ち寄りください。
日時 9月23日(水曜日)・9月24日(木曜日) 午前9時から午後5時まで
電話番号 029-225-6445
キャンペーン期間中、郵便局・銀行・各施設へポスターを配布し、見守りの大切さや相談窓口の周知を図ります。
【高齢者被害防止キャンペーンポスター】(PDF:805KB)
悪質商法の手口とともに、高齢者本人及び周囲の気づきや対応のポイントを解説したリーフレットを高齢者関連施設・市町村消費生活センター等で配布します。
【高齢者被害防止キャンペーンリーフレット(表面)】(PDF:834KB)
【高齢者被害防止キャンペーンリーフレット(中面)】(PDF:831KB)
・ホームページや広報紙による啓発及びリーフレットの配布等を実施します。
・例年、株式会社カスミのご協力により実施していた街頭キャンペーンは、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため自粛しました。一部店頭におけるリーフレットの配架を実施しています。
市町村実施計画「令和2年度高齢者向け悪質商法・ニセ電話詐欺被害防止共同キャンペーン実施計画(市町村)」(PDF:167KB)
高齢者は、健康やお金、孤独などの不安を抱えていると言われていますが、悪質な業者は言葉巧みにこれらの不安をあおり、貴重な財産を狙っています。
高齢者の被害を防ぐにはご家族の方はもとより高齢者の周りの方々(ご近所、民生委員、ホームヘルパーの方など)に高齢者の様子を気にかけていただくことが大切です。
次の見守りチェックリストを参考にして、周りの高齢者へ注意を配りましょう。
1家の外観
□訪問販売員や工事事業者など、見慣れない人や車がたびたび出入りしている
□宅急便が頻繁に届いている
2家の中
□見慣れないカタログや商品、段ボールが増えたり、定期的に同じ商品が届いている
□大切にしていた着物や貴金属といった貴重品がなくなっている
3高齢者の様子
□長時間、電話で誰かと不審なやりとりをしている
□急に株や投資の話が多くなった
あれ、おかしいな?と感じたら…当てはまる!と思ったら消費生活センターに相談を促しましょう
【見守りチェックリスト(印刷用)】
○架空の訴訟を装ったハガキによる請求
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届いた。「連絡がない場合、差押などが強制的に行われる」との内容だったので、取り下げの相談先になっている電話番号にかけたところ、「取り下げは弁護士しかできないと」言われ、紹介された弁護士に電話すると「コンビニエンスストアに行って10万円支払うように」と言われた。店に行って店員にハガキを見せると「おかしいのではないか」と言われ支払わずに帰ってきた。今後どうすればよいか。(70歳代 女性)
○コンテンツ料金未納をかたる架空請求
スマートフォンに通販会社を名乗るSMS(ショートメールメッセージ)が届き、「デジタルコンテンツ料金が未納だ」「本日中に連絡がない場合は法的措置を取る」と書いてあった。覚えはないで確認のため電話したところ、「30万円を支払うように」「コンビニエンスストアに行ってもう一度電話するように」と言われた。どうしたらよいか。(70歳代 男性)
【アドバイス】
架空請求の連絡の手段は、電話、ハガキ、メール、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。
実在の有名事業者名や裁判所や公的機関をかたって本物と思わせ、法的措置を取るなどと記載し消費者の不安をあおるケースが多く見られます。
記載されている連絡先に電話すると、個人情報を聞き出され、様々な名目で金銭を要求されることになります。不審な連絡があっても心当たりがなければ決して相手に連絡しないで下さい。
「裁判所の支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合には、すぐにお住まいの消費生活センター等にご相談ください。(消費者ホットライン188)
裁判所の管轄地域・連絡先は、裁判所のホームページで確認することができます。
○訪問業者との高額な工事契約
来訪した事業者に「家屋に壊れたところはないか。負担なく損害保険で修理が出来る」と言われた。数年前の大雪でベランダの屋根がゆがんだことを話すと、調査員を手配すると言うので申込書にサインした。申込書をよく見たら「保険金が給付された後に、工事をしない場合は、30%の手数料を払う」と記載されていた。手数料の話は聞いていないし、不審なのでやめたい。(80歳代 男性)
【アドバイス】
自然災害による住宅修理について「損害保険が使える」と勧誘され契約しても、保険金が支払われるのか、また、いくら支払われるかも分かりません。まずは自身が加入している損害保険の内容を確認し、契約している保険会社や代理店に相談しましょう。
また、経年劣化などを自然災害だと言って、保険金を請求することは不正請求になる可能性があるので注意しましょう。
住宅修理はせずに、保険金請求手続きのサポートをするだけという契約もあり、高額な手数料を請求される場合があります。手数料は損害保険の補償対象にはなりません。
「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、その場ですぐに契約せず、修理の仕様書があるか見積内容が適正かなどの契約内容を十分に検討し、家族や周りの人にも相談し、不安に思った場合やトラブルになった場合はすぐに消費生活センター等に相談しましょう。
困ったときは、早めにお住まいの消費生活センター等にご相談ください
(消費者ホットライン188番)
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