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更新日:2019年7月9日

電気工事業の登録の要件及び更新の登録

1 電気工事業の登録の要件

 電気工事業の登録の要件が法第6条第1項に規定されています。

 

(1) 登録申請書及びその添付書類の重要な事項について、虚偽の記載がなく、重要な事実の記載が欠けていないこと。

 

(2) 一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者であって、下記(3)1.~4.に該当しない者を、主任電気工事士として置くこと。

 

(3) 次に掲げる事項に該当しないこと。

1. この法律、電気工事士法第3条第1項、第2項もしくは第3項又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

2. 法第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しないもの。

3. 登録電気工事業者であって法人である者が、法第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者。

4. 法第28条第1項又は第2項の規定により事業の停止が命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止の期間に相当する期間を経過しないもの。

5. 法人であって、その役員のうちに上記1.~4.に該当する者があるもの。

2 電気工事業の更新の登録

 登録電気工事業の登録の有効期間は5年です(法第3条第2項)。有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする方は、有効期間の満了の日までに更新の登録を受けなければなりません(法第3条第3項)。

 

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

FAX番号:029-301-2887

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