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更新日:2016年3月23日

登録電気工事業の承継

登録電気工事業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録電気工事業者について相続、合併もしくは分割があったときは、登録電気工事業者の地位が承継されます(法第9条第1項)。地位を承継した方は、承継の日から30日以内に届け出をしてください(法第9条第3項)。

承継の原因

登録電気工事業者の地位を承継する者

事業の全部譲渡

その事業の全部を譲り受けた者

相続

相続人

合併又は分割

合併後存続する法人・合併により設立した法人・分割によりその事業の全部を承継した法人

 

【承継の届け出に必要な書類】

 登録電気工事業者承継届出書(様式6)に次の表に掲げる書類を添付してください(規則第6条第1項)。なお、当該承継により、登録証に記載された事項に変更があったときは、登録証を添えて提出し訂正を受けてください※(規則第6条第2項)。

 

地位を承継した者

添付する書類

事業を譲り受けた者

電気工事業譲渡証明書(様式8)

承継者の誓約書(様式30)

相続人

相続(同意)証明書(様式9又は10)

戸籍謄本

承継者の誓約書(様式30)

合併・分割により地位を承継した法人

登記簿の謄本

承継者の誓約書(様式30)

 

※ 承継の届け出に手数料はかかりませんが、登録証の訂正には手数料が必要となります。

登録証の訂正が必要となる変更の場合は、2,200円分の茨城県収入証紙をお求め下さい。

 

 

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

FAX番号:029-301-2887

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