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更新日:2016年3月23日
登録電気工事業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録電気工事業者について相続、合併もしくは分割があったときは、登録電気工事業者の地位が承継されます(法第9条第1項)。地位を承継した方は、承継の日から30日以内に届け出をしてください(法第9条第3項)。
承継の原因 |
登録電気工事業者の地位を承継する者 |
事業の全部譲渡 |
その事業の全部を譲り受けた者 |
相続 |
相続人 |
合併又は分割 |
合併後存続する法人・合併により設立した法人・分割によりその事業の全部を承継した法人 |
登録電気工事業者承継届出書(様式6)に次の表に掲げる書類を添付してください(規則第6条第1項)。なお、当該承継により、登録証に記載された事項に変更があったときは、登録証を添えて提出し訂正を受けてください※(規則第6条第2項)。
地位を承継した者 |
添付する書類 |
事業を譲り受けた者 |
電気工事業譲渡証明書(様式8) 承継者の誓約書(様式30) |
相続人 |
相続(同意)証明書(様式9又は10) 戸籍謄本 承継者の誓約書(様式30) |
合併・分割により地位を承継した法人 |
登記簿の謄本 承継者の誓約書(様式30) |
※ 承継の届け出に手数料はかかりませんが、登録証の訂正には手数料が必要となります。
登録証の訂正が必要となる変更の場合は、2,200円分の茨城県収入証紙をお求め下さい。
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