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更新日:2019年7月9日
建設業法の許可を受けた建設業者であって、自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、遅滞なくその旨を県知事に通知しなければなりません(法第34条第5項、規則第26条)。
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個人が通知 |
法人が通知 |
電気工事業開始通知書(様式21) |
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備付器具明細書(様式33) |
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営業所位置図(様式34) |
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