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更新日:2023年6月28日

茨城県安全なまちづくり条例

犯罪のない安全な生活環境は、県民全ての願いであり、県民生活の基盤となるものです。
茨城県では、平成15年に安全なまちづくりに関する施策の基本となる事項や犯罪の防止のために必要な規制を定めた「茨城県安全なまちづくり条例」を策定し、県、事業者及び県民が一体となって、安全な社会の実現に向けた取り組みを推進しています。

茨城県安全なまちづくり条例(PDF:231KB)

茨城県安全なまちづくり条例の概要

県、事業者及び県民の責務

  • 県の責務…総合的な施策の策定と実施
  • 事業者の責務…適切な防犯措置と県の施策への協力
  • 県民の責務…自らの安全確保と県の施策への協力

児童及び生徒に対する安全教育の充実及び健全育成

  • 犯罪に遭わないための安全教育の充実
  • 学校、家庭及び地域社会の連携による健全な育成

学校、児童福祉施設、通学路等における生徒等の安全の確保

  • 犯罪の防止に配慮した学校及び児童福祉施設の普及
  • 通学路等における生徒等の安全の確保

犯罪の防止に配慮した道路、公園等の普及

  • 犯罪の防止に配慮した道路、公園、共同住宅、駐車場の普及

深夜物品販売等業者に係る犯罪の防止

  • 深夜物品販売等業者に係る犯罪を防止するための措置(コンビニエンスストア、ガソリンスタンド等)

犯罪の防止に配慮した自動車等の普及

  • 自動車等の販売業者による犯罪の防止に配慮した自動車等の普及

犯罪の防止のための必要な規制等

ピッキング等に使用される器具の有償譲渡及び使用方法の教授を禁止【10万円以下の罰金】

自動車の窃取目的等で、自動車の合いかぎ、かね尺等の機器の携帯、又は原動機を始動させるために使用される機器(通称:イモビカッター等)の製造、所持及び譲渡を禁止
【3月以下の懲役又は30万円以下の懲役】

防犯上の指針

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2842

FAX番号:029-301-2848

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