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更新日:2022年8月7日
茨城県では、「住宅侵入窃盗」と「自動車盗」の全国ワースト順位が続いていることから、運送事業者等の社用車に警戒強化をPRする防犯ステッカーを貼り付けて走行する監視強化キャンペーンを実施しています。
◇◆防犯ステッカーデザイン◆◇
茨城県では、防犯対策の更なる強化、警察への通報促進を図るため、関係者による積極的な活用を呼び掛けているところです。
県民の皆様におかれては、防犯パトロールやその他の関連する用途に本デザインを利用いただくことが可能です。どうぞ積極的にご活用ください。
防犯ステッカーデザインを利用する際は、「防犯ステッカーデザイン利用要領」様式第1号「防犯ステッカーデザイン利用承認申請書」を作成し、電子メールまたは郵送・FAXにより、茨城県県民生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室に提出願います。
利用申請 |
テレビ、インターネットの番組、新聞・雑誌の紙面等の制作者が、報道目的の放送、記事等に利用する場合、手続きは不要です。 その他の場合、利用者は、「防犯ステッカーデザイン利用要領」様式第1号「防犯ステッカーデザイン利用承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。 |
資格要件 | 利用者は、次の資格要件を満たす必要があります。 (1) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定 する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関 係を有している者でないこと。 (2) 茨城県内に所在地を有する者であること。ただし、茨城県外に所在地を有す るが、生活文化課長が適当と認める場合はこの限りではない。 |
利用の範囲 | 次の場合は、利用を承認しません。 (1) 茨城県の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認められるとき。 (2) 犯罪抑止、防犯対策の正しい理解の妨げになる、又は妨げになるおそれがあ ると認められるとき。 (3) 法令または公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。 (4) 特定の政治的、宗教的又は思想的主張を表現したものに関する利用と認めら れるとき。 (5) 営業又は販売物に利用すると認められるとき。 (6) その他、生活文化課長が不適切と認めたとき。 |
利用申請時の提出書類 | 様式第1号「防犯ステッカーデザイン利用承認申請書」 |
提出先 | 茨城県県民生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室 住所:〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6 電子メール:seibun6@pref.ibaraki.lg.jp FAX:029-301-2848 |
お問合せ先 | 029-301-2842 |
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