ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 水質 > 工場・事業場の排水対策 > 法令改正(水質関係) > 水質汚濁防止法施行令の一部改正(指定物質の追加)について(令和4年12月)
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更新日:2023年1月6日
環境省は、令和4年12月23日に水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令を公布し、水質汚濁防止法第2条第4項に規定する「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」(以下「指定物質」という。)に、アニリン等4物質を追加しました。
以下の4物質が、新たに指定物質に追加されました。
施行日:令和5年2月1日
水質汚濁防止法第14条の2の規定に基づき、事故が発生して指定物質を含む水が事業場から公共用水域に排出したり、地下に浸透したことにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、以下の対応が必要となります。
○直ちに排出又は浸透の防止のための応急の措置を講じる
○速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を県(又は市※)に届け出る
※以下の市内の事業場については各市に届出
水戸市、古河市、笠間市、つくば市、ひたちなか市、筑西市
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