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更新日:2021年3月30日
茨城県立自然公園条例は、県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、県民の保健、休養及び教化に資することを目的としています。
県立自然公園の区域のうち、普通地域において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより届出を行う必要があります。
なお、普通地域内において上記行為を実施する際には、行為の30日前までに届出が必要となります。
茨城県自然環境保全条例は、自然環境の適正な保全を推進し、現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。
自然環境保全地域の区域のうち、普通地区内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより届出を行う必要があります。
緑地環境保全地域内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより届出を行う必要があります。
自然環境保全地域の普通地区内及び緑地環境保全地域において、上記行為を実施する際には、行為の30日前までに届出が必要となります。
これらの条例について権限委譲をおこなっている市町村があります。提出先につきましては、権限移譲市にてご確認ください。
権限移譲市に記載のない場合は、提出先は県央環境保全室になります。
届出先:県央環境保全室
このページに関するお問い合わせ
電話番号:029-301-3047(廃棄物対策、自然環境保全等)
電話番号:029-301-3044(公害防止、浄化槽等)
FAX番号:029-301-3049
E-mail:sesou03@pref.ibaraki.lg.jp
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