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更新日:2024年11月22日
体験の機会の場の認定制度とは,環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき,所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を,自然体験活動等の体験の機会の場として提供する場合,申請を受けて,都道府県知事等が認定する制度です。
認定した体験の機会の場をインターネット等を通じて周知することにより,自然体験活動等へ参加しようとする人による,ニーズに合った場へのアクセスを円滑化することなどを目的としています。
(1)事業の内容等が国の基本方針に照らして適切なものであること。
(環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針)(PDF:496KB)
(2)事業の内容が次の基準に適合するものであること。
ア 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
イ 適切な計画が定められていること。
ウ 事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
エ 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
オ 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
カ 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと
同等以上の知識及び技能を有する者により行われ,又はこれらの者の指導の下に適切に行われる
ものであること。
(3)事業が行われる土地又は建物について,安全の確保その他の適切な管理が行われていること。
※ 次のいずれかに該当する方は,認定の申請をすることができません。
① 体験の機会の場の認定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者
② 法人その他の団体であって,その役員(法人でない団体にあっては,その代表者)のうちに①に該当
する者があるもの
申請については,認定申請書(様式第7)(PDF:94KB)
認定申請書(様式第7)(ワード:41KB)に別表第1に掲げる書類を添付し,環境政策課に提出してください。(申請を考えている方は,申請手続きを円滑に行うため,事前に御相談ください。)
提出に当たっては,申請者チェック表(PDF:193KB)
申請者チェック表(ワード:91KB)を用いて必要な事項が記載されていることを確認してください。(申請の際,併せて御提出願います。)
申請後,審査を行うことになりますが,審査では,申請内容が認定の要件を満たすものであるかについて確認するとともに,必要に応じて現地調査も行います。
なお,認定の申請に係る標準処理期間は60日(申請者が補正等をしている期間は除く。)としています。
別表第1(認定申請又は更新申請時)
添付書類 |
説明 |
(1)申請者が個人である場合は,その住民票の写し |
○住民票の写し (発行日から6か月以内のもの) |
(2)申請者が法人その他の団体である場合は,その定款 若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準 ずるもの |
○株式会社,社団法人,NPO法人等につ いては,定款及び登記事項証明書 ○財団法人等については,寄附行為及び登 記事項証明書 ※登記事項証明書は,発行日から6か月 以内のもの ○その他団体については,団体規約等で次 に掲げる事項を含むもの。
・団体名 ・団体の連絡先(電話番号,住所等) ・代表者の氏名及び住所等 ・団体の目的 ・団体が実施している事業や活動の内容 ・役員に関する事項
等 |
(3)申請者が法第20条第4項各号に規定する欠格条項 に該当しないことを説明した書面 |
別紙1(ワード:17KB)に示す。 |
(4)申請の日の属する事業年度の直前の事業年度におけ る認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績 を記載した書類 |
○次に掲げる事項を含む書類 別紙2(ワード:34KB)に示す。) ・事業の内容 ・事業の実施場所,所要時間,実施回数 ・事業の対象者,参加者数 ※複数の事業を実施している場合は,それぞれの種類ごとに記載する。 |
(5)申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の計画書 及び収支予算書 |
○事業計画書については,次に掲げる事項 を含む書類 別紙3(ワード:16KB)に示す。) ・事業の内容 ・事業の実施場所,所要時間,実施回数 ・事業の対象者,参加定員数 ・参加費用 ※複数の事業を実施する場合は,それぞれの種類ごとに記載する。 ○収支予算書については,次に掲げる事項 を含む書類 別紙4(ワード:17KB)に示す。) ・収入の見込み(参加費等による収入,助成金等) ・支出の見込み(講師謝金,場所代,人件費,庶務費等) ・収入が支出を上回った場合の余剰金の使途 |
(6)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類 |
別紙4-2(RTF:81KB)に示す。 |
(7)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業につい て知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務 の実施体制について記載した書類 |
○次に掲げる事項を含む書類 別紙5(ワード:19KB)に示す。) ・体験の機会の場で行う事業に従事する者の氏名及び役割,知識及び経験に関する説明 ・体験の機会の場で行う事業が,環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成24年文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号)第8条第1項第6号の「指導の下に適切に行われるもの」である場合には,その指導方法に関する説明 |
(8)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加 に要する費用の額及び事業の参加定員に関する事項を 記載した書類 |
別紙3(ワード:16KB)に示す。 |
(9)認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及 び土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ず るもの |
○申請者が,土地又は建物の所有者でない 場合は,当該土地又は建物の登記事項証 明書に代えて,当該土地又は建物に係る 賃借権や使用貸借権等を証明する書類 |
(10)認定の申請に係る体験の機会の場において環境保 全の意欲の増進に関する事業を実施することについて の当該事業の実施者の同意書 |
別紙6(ワード:18KB)に示す。 (申請者と事業の実施者が同一の場合は不 要です。) |
(11)その他参考となるべき事項を記載した書類 |
(1)認定の通知
審査後,事業の内容が認定要件に適合すると認められた場合には,その旨を申請者に通知します。
なお,事業の内容が認定要件に適合しない場合は,その理由を示して,その旨を申請者に通知します。
(2)認定の有効期間
「認定の日から5年」です。
認定を受けた体験の機会の場を提供する国民,民間団体等(以下「認定民間団体等」という。)は,当該土地又は建物が認定を受けた体験の機会の場である旨を表示することができます。
また,県ではインターネット等により周知に努めます。
認定民間団体等は,次の(1)から(3)に掲げる事項を変更したときにあっては認定体験の機会の場変更届出書(様式第8)(PDF:88KB) 認定体験の機会の場変更届出書(様式第8)(ワード:37KB)に,認定を受けた体験の機会の場の提供を行わなくなったときにあっては認定体験の機会の場廃止届出書(様式第9)(PDF:83KB) 認定体験の機会の場廃止届出書(様式第9)(ワード:37KB)に,次の別表第2に掲げる書類を添付し,遅滞なく,その旨を届けなければいけません。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2)体験の機会の場の名称及び所在地
(3)事業の内容
別表第2
内容 | 届出様式及び添付書類 |
認定に係る内容を変更したとき | ※添付書類:別表第1のうち,変更に関する書類 |
体験の機会の場の提供を行わなくなったとき | ※添付書類:認定通知書の写し |
認定の有効期間の更新を受けようとする方は,
認定体験の機会の場更新申請書(様式第10)(PDF:89KB)
認定体験の機会の場更新届出書(様式第10)(ワード:40KB)に別表第1に掲げる書類を添付し,有効期間が満了する日の30日前までに提出してください。
認定民間団体等は,当該事業年度の事業終了後3か月以内に事業の実施状況等を報告してください。
(例を別紙7(PDF:148KB) 別紙7(ワード:45KB)に示す。)
また,認定民間団体等は,認定体験の機会の場で行う事業において事故や問題が生じた場合は,速やかに報告してください。(例を別紙8(PDF:126KB) 別紙8(ワード:37KB)に示す。)
次のいずれかに該当する場合には,認定を取り消すことがあります。
(1)認定体験の機会の場で行う事業の内容等が,認定の要件に適合しなくなったとき
(2)認定民間団体等が,必要な届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき
(3)認定民間団体等が,必要な報告又は資料の提出をせず,若しくは虚偽の報告又は資
料の提出をした場合
(4)認定民間団体等が,偽りその他不正の手段により認定を受けた場合
茨城県県民生活環境部環境政策課 環境企画グループ
〒310-8555 水戸市笠原町978番6(茨城県庁舎14階南側)
電話 029-301-2933 FAX 029-301-2949
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