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更新日:2024年2月8日
環境影響評価(環境アセスメント)制度とは,事業者が事業の実施に当たって、あらかじめその事業が環境に及ぼす影響について調査、予測、評価を行い、その結果を公表し、住民や関係する自治体などの意見を聴きながら、環境への影響をできるだけ少なくするための一連の手続きの仕組みです。
茨城県では、昭和58年4月に「茨城県環境影響評価要綱」を制定し、これに基づき、環境影響評価の運用に努めてきましたが、平成9年6月に公布された「環境影響評価法」との整合を図るとともに、制度のなお一層の充実を図るために平成11年3月に茨城県環境影響評価条例を制定し、同年6月12日から施行しました。
図:環境アセスメント手続のフロー
事業者は、事業による環境影響をどのような方法で調査・予測・評価を行うか(調査項目、調査範囲、予測手法など)を記載した「方法書」を作成し、公表します。
住民や知事などは、この方法書に対し環境の保全の見地から意見を述べます。
その後、事業者は、方法書に対して述べられた住民や知事の意見に配慮して、環境影響評価の方法を決定します。
事業者は、事業の実施が環境に及ぼす影響について調査・予測・評価を行うとともに、この環境影響評価の結果をまとめた「準備書」を作成し、公表します。
住民や知事などは、この準備書に対し環境の保全の見地から意見を述べます。
事業者は、準備書に対して述べられた住民や知事の意見に配慮して準備書の内容の見直しを行い、「評価書」を作成します。(環境影響評価法対象事業の場合には、評価書作成後、さらに当該事業の許認可を行う者――例えば、道路や空港であれば国土交通大臣――が意見を述べます。事業者は、当該意見に配慮して評価書の内容の見直しを行ったうえで、最終的な評価書を作成します)
事業者は、この最終的な評価書を公表します。(事業者は、評価書を公表するまで当該事業を実施することはできません)
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