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採石法運用要領及び砂利採取法運用要領について、令和5年7月1日付けで所要の改正を行いましたのでお知らせします。
【改正の理由】
(1)知事印押印文書の電子メール発出の運用開始と茨城県手数料徴収条例の改正
知事印を押印した法令等に基づく処分通知等(認可書等)について、電子メールでの発出が可能となり、茨城県手数料徴収条例が改正され、従来の紙交付と比較して安価な、申請者が電子交付を希望する場合の手数料の額が新設されたことによる。
なお、本件は知事印押印文書のみが対象であり、県民センター長印を押印する砂利採取計画の認可・変更認可は対象外であることに留意すること。
(2)採石法施行規則及び砂利採取業者の登録等に関する規則の改正
国において採石法施行規則及び砂利採取業者の登録に関する規則が改正され、採石業務管理者・砂利採取業務主任者に係る手続きに使用する写真が、縦6センチメートル、横4センチメートル大とされたことによる。
今回の改正概要(対象手続き及び様式並びに新設された電子交付の手数料)
※従前通り紙交付を希望する場合の手数料は変更ありません。
改正対象手続き及び様式 (※を付した様式は写真サイズの改正対象) |
紙交付の手数料 (従前どおり) |
電子交付の手数料 (今回新設) |
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採石業者の登録申請 |
18,700円 |
18,560円 |
採石業務管理者試験合格証発行(受験願書) |
8,100円 |
7,980円 |
採石業務管理者認定証・試験合格証再交付申請 |
- |
- |
岩石採取計画認可 |
54,100円 |
53,910円 |
岩石採取計画変更認可 |
34,300円 |
34,140円 |
上記申請書等を提出する際に併せて提出する様式を新設しました。 (新設様式)様式第31号 受取希望申請書(ワード:14KB) |
今回の改正概要(対象手続き及び様式並びに新設された電子交付の手数料)
※従前通り紙交付を希望する場合の手数料は変更ありません。
改正対象手続き及び様式 (※を付した様式は写真サイズの改正対象) |
紙交付の手数料 (従前どおり) |
電子交付の手数料 (今回新設) |
---|---|---|
砂利採取業者の登録申請 |
13,500円 |
13,380円 |
砂利採取業務主任者試験合格証発行(受験願書) |
8,000円 |
7,880円 |
砂利採取業務主任者認定証・試験合格証再交付申請 |
- |
- |
砂利採取計画認可 |
33,900円 |
33,710円 |
砂利採取計画変更認可 |
15,000円 |
14,840円 |
上記申請書等を提出する際に併せて提出する様式を新設しました。 (新設様式)様式第27号 受取希望申請書(ワード:15KB) ※技術革新課に上記の申請をする場合には様式第27号を併せて提出する形となります。 |