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更新日:2024年7月2日

いばらき地酒ソムリエ事業委託業務に係る公募型プロポーザルの実施について

公募型プロポーザル方式に基づくいばらき地酒ソムリエ事業委託業務について、次のとおり公告する。

参加を希望する者は、下記により関係書類を作成の上、提出されたい。

 

令和6年7月2日

茨城県知事 大井川 和彦

1業務の内容等 

(1)業務名

 いばらき地酒ソムリエ事業委託業務

(2)業務の内容

いばらき地酒ソムリエの育成及び活用

(3)履行期間

 契約締結の日から令和7年3月31日まで

2資格要件

当該プロポーザルに参加しようとする者は、以下のすべての要件を満たすこと。

(1)茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要領(平成8年茨城県告示第254号)に基づく茨城県物品調達等競争入札参加資格者名簿において、大分類「広告・出版・催物」に登録されている者であること。

(2)茨城物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。

(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく茨城県への入札への参加の制限を受けていない者であること。

(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

(5)茨城県税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(6)当該業務を円滑に遂行するために必要な組織、人員、資金等の経営基盤を有する者であること。

(7)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号から同条第3号までに規定する者でないこと。

(8)過去に同種・類似の業務を実施した実績を有する者であること。

 

3審査方法及び評価項目

(1)審査方法及び結果の通知

 提出された企画提案書は、担当部局内に設置した審査委員会において、下記(2)の評価基準により審査する。採否については、決定後速やかに通知する。

 なお、審査は非公開とし、審査結果についての異議申し立ては認めない。

(2)企画提案を特定するための評価項目

実施方針及び手法

1事業目的の理解度

2提案内容の先進性・モデル性

3提案内容の実現性

4提案内容の県内日本酒産業への寄与度

5事業実施スケジュールの妥当性

6費用見積額の妥当性

業務の実施体制

7要員配置等の適切性

8配置予定者の専門性・実績

会社・団体の業務実績

9同種又は類似事業の実績

 

4企画提案手続き等に関する事項

(1)担当部局

 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

 茨城県産業戦略部技術振興局技術革新課 地域産業振興室

 電 話:029-301-3585 FAX:029-301-3599
 Email:shinkou○pref.ibaraki.lg.jp ※〇を@へ変え送付すること

(2)公募に関する説明書の交付

 ア 交付期間

 令和6年7月1日(月曜日)から7月18日(木曜日)までの午前9時から午後5時まで

 (正午から午後1時までを除く。)

 イ 交付場所

 上記(1)に同じ。

 ウ 交付方法

 イにおいて直接交付する。又は、当ホームページの下部からダウンロードすることができる。

 なお、直接交付を希望する場合は、上記(1)の担当部局あて事前に連絡を行うこと。

(3)企画提案書等の提出期限等

 ア 提出期限

 令和6年7月18日(木曜日)まで(期限必着)

 イ 提 出 先

 上記(1)の担当部局に同じ

 ウ 提出方法

企画提案書等をPDF形式にてメールで送付し、029-301-3585まで連絡すること。

送付容量が7MBを超える場合は、分割して送付すること。

 エ 留意事項

 企画提案書等の受付時間は午前9時から午後5時まで(茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条に規定する県の休日及び正午からから午後1時までを除く。)。

5その他

(1)書類等の作成に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

(2)契約書作成の要否:要

(3)提出された企画提案書については、後日ヒアリングを行うことがある。

(4)企画提案書の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とする。なお、提出された書類等は返却しない。

(5)プロポーザルの審査の内容に関しては、一切公表しない。

(6)企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、企画提案書等を無効とするとともに、不利益処分を行うことがある。

(7)企画提案書の審査は、提出された内容に基づいて行うが、採用決定後、企画提案内容をそのまま委託するとは限らない。また、委託金額については、採用決定後、見積書を徴取し、茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号)第146条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で決定する。

(8)その他の詳細については説明書による。

 

 詳細については、以下の説明書等をご覧ください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部技術革新課地域産業振興室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3585

FAX番号:029-301-3599

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