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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~労働組合の資格審査Q&A~

Q7.過去に法人登記のための資格証明書の交付を受け、法人登記をしました。その後、労働組合の名称、代表者、所在地などが変わったので変更登記申請をしたいのですが、再度資格審査を受けなければなりませんか?

質問に答える職員の画像

A7.労働組合内に変更事項が生じたときに、新たに登記の申請をする場合は、資格審査を受けなければなりませんが、変更登記申請のみの場合には、資格審査を受ける必要はありません。

なお、県では、労働組合の設立状況等を行政資料としてとりまとめていますので、設立や統廃合、名称変更があった場合は、産業戦略部労働政策課(電話029-301-3635)への連絡をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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