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更新日:2024年1月1日
A7.労働組合内に変更事項が生じたときに、新たに登記の申請をする場合は、資格審査を受けなければなりませんが、変更登記申請のみの場合には、資格審査を受ける必要はありません。
なお、県では、労働組合の設立状況等を行政資料としてとりまとめていますので、設立や統廃合、名称変更があった場合は、産業戦略部労働政策課(電話029-301-3635)への連絡をお願いします。
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