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更新日:2024年1月1日

よくあるご質問です~不当労働行為の審査Q&A~

Q5.不当労働行為の審査はどのように進められるのですか?

 

 

 

質問に答える職員の画像A5.不当労働行為の審査手続は、当委員会の委員が立ち会い、当事者双方が出席して行われます。

 

 

 

当事者双方の主張を整理し(調査)、争点については証拠書類や証人尋問により証拠調べを行い(審問)、最終的に不当労働行為があったと判断した場合は救済命令、そうでないと判断した場合には棄却命令を発します。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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