ここから本文です。
更新日:2024年1月1日
A7.
また、あっせん申請をされるときは、その際にあっせんに至った経緯などについてお聞きしたいので、申請書を直接事務局に持参してください。
なお、申請書の他にあっせん事項に関する参考資料などを提出いただく必要がありますので、申請の際には事前に事務局までご連絡願います。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください