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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~労働争議の調整Q&A~

 

Q17.あっせんで解決しない場合、調停や仲裁を利用することは可能ですか?

質問に答える職員の画像A17.可能です。

なお、あっせんが打切りとなった場合は、自動的に調停や仲裁へ移行することはありません。調停や仲裁での解決を希望する場合は、別途申請することが必要ですので、改めてご相談願います。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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