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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~個別的労使紛争のあっせんQ&A~

Q10.あっせんを申請されたが、あっせんには必ず参加しなければならないのですか?

A10.あっせんはあくまで任意の話し合いでの解決をお手伝いする制度ですので、参加は義務づけられていません。質問に答える職員の画像ただし、被申請者にも次のようなメリットがあります。

  • 公正・中立なあっせん員が間に入ることにより、冷静な話し合いが期待できる
  • あっせん員の経験や知見を聞くことで今後の安定した労使関係を構築する上での参考になる
  • 申請者が明らかに無理な要求などをしていればあっせん員が説得することもあるなど

さらに、参加しても必ずしもあっせん員の提案などを受諾しなければならない訳ではありませんので、積極的に参加いただくことが望まれます。

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労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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