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更新日:2024年10月10日

 

農地転用許可制度

1地転用許可制度の概要

農地転用許可制度は、優良農地の確保等の推進を図るため、農地を農地以外のものにする場合(農地法第4条)又は農地等を農地等以外のものにするため所有権等の権利の設定又は移転を行う場合(農地法5条)には、原則として県知事の許可が必要になります。

なお、本県においては、県知事の権限に属する4ha以下の農地転用許可に係る事務・権限について、全市町村(令和4年4月1日現在)に移譲しています。

また、市街化区域内の農地転用については、農業委員会への届出制となっています。

 

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4haを超える農地転用申請に対して都道府県知事が許可しようとする場合には、事前に農林水産大臣との協議が必要です。

 

<国、県等が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合>

国、県等が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合には、許可権者(県知事または権限移譲市町村長)と協議を行い、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。(協議をしようとする国又は県等の転用事業担当部局は、転用候補地の選定前に許可権者との間で事前調整を行う必要があります。)

2地転用の許可基準

農地転用許可の要件には、立地基準と一般基準があります。

農地区分及び許可の方針(立地基準)

農地を営農条件及び市街化の状況から見て、次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響が少ない第3種農地等への転用を誘導することとしています。

農地区分

一般基準(すべての農地区分で共通の基準)

可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。

 

3地転用許可の手続き

申請書の提出先は市町村の農業委員会になります。

(1)転用する農地の面積が4ha以下の場合

※権限移譲市町村処分の場合(農業委員会に事務委任を行っている場合)

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(2)転用する農地の面積が4ha以下の場合

1.県知事又は指定市町村長処分の場合

 

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4種様式

農地の転用許可申請書(ワード:27KB)

農地等の転用のための権利移動許可申請書(ワード:36KB)

その他

農地転用許可申請を行うにあたっては、以下の添付書類が必要となります。

  • 法人にあっては、法人の登記事項証明書又は定款
  • 申請に係る土地の登記事項証明書
  • 申請に係る土地の地番を表示する図面
  • 転用候補地の位置及び附近の状況を示す図面(縮尺50,000分1~10,000分の1程度)
  • 転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面(縮尺500分1~2,000分の1程度)
  • 転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
  • 所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
  • 耕作者がいるときは、耕作者の同意書
  • 転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面
  • 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
  • 転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
  • その他参考となるべき書類

 

5その

農地法関係事務処理の手引き(農地転用関係)(PDF:6,431KB)

農地法関係事務処理の手引き(農地転用関係)様式リスト(PDF:105KB)

農地に太陽光パネルを設置するにあたって(PDF:86KB)

6連リンク

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業政策課農地調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3838

FAX番号:029-301-3847

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