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更新日:2024年3月7日

林業振興課(振興・環境室)

西農林事務所の林業振興課のページへようこそ

業振興課は県の林業関係出先機関として、県西地域の森林林業の振興に関わる業務を行っています

このページではその業務をご案内するとともに、管内における普及活動や新たな取り組みなどを紹介していきます

課からのお知らせ

(現在、お知らせはありません)

 

業務のご案内

1 森林計画制度

無秩序な森林の伐採や開発は、森林の荒廃を招き風水害などを発生させる原因になります。また、森林の造成は長期の年月を要することから、一度荒廃してしまうと森林の機能の回復を図ることは容易でなく、県民生活に大きな影響を及ぼしますそのため、総合的な視点にたった計画的かつ適切な森林の取り扱いが必要であることから森林法によって森林計画制度が設けられています。

(1)森林の土地を取得したときは届出が必要です。

たに土地の所有者となった者(相続を含む)が、所有者となった日から90日以内に森林が所在する市町村に届出をする制度です。

[関連サイト]

森林の土地所有者届出制度

(2)「茨城県水源地域保全条例」に基づく森林の所有権移転等には事前届出が必要です。

源地域内の森林について、所有権の移転等をしようとするときは、その30日前までに当事者の氏名・住所、移転後の土地の利用目的等を県に届け出る制度です。

[関連サイト]

水源地域保全条例関係

(3)伐採届け「森林を伐採するときは伐採届出書を提出しましょう」(県林政課)

私たちの生活になくてはならない貴重な財産である森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、様々な災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。そのため森林法では伐採が適正に行われるように、樹木の伐採前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を市町村に提出しなければならないことになっています。

[関連サイト]

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

(4)林地開発「1ヘクタールを超える森林を開発する場合は、県の林地開発許可が必要です」(県林政課)

が策定する地域森林計画(八溝多賀森林計画区・水戸那珂森林計画区・霞ヶ浦森林計画区)では、民有林の範囲や管理方法を定めています。1ヘクタールを超える民有林の開発には県の林地開発許可が必要です(開発を伴わない伐採及び1ヘクタール以下の開発は、市町村への伐採届の提出が必要です)。

 森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超えるものは新たに県の許可が必要となりました。

[関連サイト]

林地開発許可制度について

2 保安林制度

水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成など、特定の公共目的を達成するため特に重要な役割を果たしている森林については、保安林に指定してその機能が発揮できるようにしています。

(1)保安林の指定・解除

公益的機能の特に必要な森林について、農林水産大臣又は県知事が指定します。保安林の指定の理由が消滅したとき、または保安林の指定目的に優先する公益上の理由により必要が生じたときに、農林水産大臣又は県知事が解除します保安林に指定されると、森林の持つ様々な機能を維持するため、以下の行為に対して制限を受けることになります。

(2)制限

①立木の伐採をする場合、県知事の許可が必要になります。

②土地の形質を変更する場合、県知事の許可が必要になります。

③伐採跡地への植栽が義務づけられています。

[関連サイト]

 保安林について

3 森林の整備

(1)造林補助制度(県林業課)

森林は、木材など人の暮らしを支える生産物を供給するとともに、国土の保全、水資源のかん養、自然環境の保全、景観の形成など、等多くの公益的機能を有し、私たちの暮らしに深く結びついています。茨城県は、森林の造成や間伐などの森林整備を支援し、健康な森林づくりを進めています。

 ①対象者

 森林所有者が作業する場合又は森林組合等に作業を委託する場合

 ②面積

 人工林・天然林にかかわらず0.05ヘクタール以上の面積を作業し、一定基準を満たす場合

 ③内容

  人工造林:森林造成を目的とした苗木植栽(1ヘクタールあたり1,500本以上)などの作業

  下刈り:植栽木の周りの雑草等を除去する作業

  間伐:成長し混み合った立木を間引き、健全に成長させるための作業

 [関連サイト]

 造林事業について

 

4 森林環境教育

(1)子供たちに森林・林業の体験をさせたい。

 [関連サイト]

 森林・林業体験学習について

5 森林土木事業

山地災害の復旧・予防、保安林の整備を行う治山事業、森林管理のための基盤となる林道の開設・改良・維持管理などを行う林道事業を行っています。

(1)治山事業

治山事業とは、荒れた山をもとの豊かな森に戻したり、水源となっている森林を守り育てたりすることで、災害から人命や財産を守り、安全で住みやすい生活環境にしようという事業です。

(2)災害に強い安全な国土を作る

山崩れ、土石流、地すべり等の災害から人家や農地などを守るための事業です。

(3)水源地域の機能強化

良質な水源の安定的な供給と国土の保全に資するため、重要な水源地域における森林を「緑のダム」として水源かん養機能を高めるための事業です。

(4)豊かな環境づくり

防災機能の発揮と併せて地域の憩いの場となる森林の整備などを行う事業です。

(5)林道事業

林道は、森林を健全な状態で維持し、森林からの様々な恩恵を永続的に私たちの生活の場に運ぶために不可欠な施設です

また、山村地域の振興や、森林と山村・都市を結び森林を憩いの場として提供するなど大切な役割を担っています。

[関連サイト]

 治山事業について

6 特用林産物の振興

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の影響により、国内産原木しいたけの一部が出荷制限・出荷自粛となっております。

 また、茨城県産の野生の山菜類・きのこ類の出荷に際しては、以下のリンクを必ずご確認ください。

 

(1)原木しいたけの出荷について

(2)野生きのこの出荷について

[関連サイト]

原木しいたけの出荷制限・出荷自粛解除について

野生の山菜類・きのこ類を出荷する皆様へ

問い合せ先

県西農林事務所振興・環境室

茨城県筑西市二木成615筑西合同庁舎内(5階)

電話番号:0296‐24‐9176

FAX番号:0296‐25‐0018

 

このページに関するお問い合わせ

県西農林事務所振興・環境室_

〒308-0841 茨城県筑西市二木成615筑西合同庁舎内

電話番号:0296-24-9176

FAX番号:0296-25-0018

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